【風俗営業許可】許可証取得までの工程と流れ

「風俗営業許可」の申請手続きを弊所ご依頼された場合に、受任から許可証取得までの工程と流れのフローチャート形式で説明していきます。
目次
打ち合わせ〜業務の受任まで
①打ち合わせ
まずはお客様にお店に関する以下の情報をお聞きします。
- どのような営業形態のお店か(どのような許可や届出が必要か)
- お店の所在地はどこか(営業できる場所かどうか)
- 許可を受けることができる人かどうか(欠格事由に該当していないかどうか)
- お店のオープン予定日(風俗営業許可証の交付が間に合うか)
- 食品衛生責任者は受講済みか、受講していない場合は誰が受講するか(飲食店営業許可を受ける場合)
概算のお見積り
打ち合わせ前に見積りが必要な方は、お見積りフォームからお店の所在地を送信いただければ概算の見積りを作成してお送りします。
②営業制限地域等の確認と調査
営業制限地域には①用途地域による営業制限地域②保全対象施設との距離制限の2つがあります。
兵庫県では以下の地域では原則営業できません。
第 1 種 地 域 | 第1種低層住居専用地域 | 営業禁止地域 |
第2種低層住居専用地域 | ||
第1種中高層住居専用地域 | ||
第2種中高層住居専用地域 | ||
田園住居地域 | ||
第1種住居専用地域 | 営業禁止地域 ただし、風営適正化法施行条例施行規則第2別表に規定する道路の側端から30メートル以内の指定地域を除きます。 | |
第2種住居専用地域 | ||
準住居地域 |
また、保全対象施設から風俗営業店までの距離制限もあります。
施設 | 営業種別 | 地域 | ||
第2種地域 | 第3種地域 | 第4種地域 | ||
学校、図書館、保育所又は認定こども園 | パチンコ店 | 100m | 70m | 50m |
その他の営業 | 70m | 50m | 30m | |
病院又は診療所 | パチンコ店 | 70m | 50m | 30m |
その他の営業 | 50m | 30m | ━ |
風営適正化法や都市計画法、都道府県条例等に照らし合わせ、しっかりと営業制限地域等の確認と調査を行い営業できる場所かどうかを把握します。
④お店の構造の確認
許可を受けようとしているお店の構造が風営適正化法や関係法令に適合しているかどうかを確認させていただきます。
その理由は、風俗営業では許可を受ける際に風営適正化法や関係法令で営業所内の構造上の基準というのが設けられており、その基準を満たせていない場合は許可が下りないからです。
例えば、ラウンジやクラブなど1号営業では客室が2室以上ある場合は、1室の床面積が16.5㎡以上(和風の場合は9.5㎡以上)なければ客室と認められません。
ですので、許可申請をスムーズに行うためにお店の内部がどのような構造になっているかを確認させていただきます。
構造基準上、際どい構造のお店は弊所が対策法をお教えします。
⑤お見積り
場所的要件、構造的要件、人的要件の3要件すべて問題がなければお見積りを作成します。
このタイミングで正式な見積りを作成する理由は、打ち合わせ段階で正式な見積りを作成してしまうとその後の確認や調査で追加料金や予期せぬ費用が発生してしまう可能性が高いからです。
事前調査に手を抜かず、風俗営業許可の申請ができると判断して正式な見積りを作成し、今後追加料金が発生しないようにするのが弊所の業務に対する考え方です。
⑥業務の受任
業務の受任後、お客様に委任状の確認及び業務委任契約書に署名していただきます。
業務に関してご不明な点や今後の流れなど、気になることがあればお気軽にご相談ください。
営業所内の計測〜風俗営業許可証交付まで
ここから先は、お客様のご都合やお店の内装の状況により順番が前後する場合もありますが、大まかな流れは以下のとおりです。
- 営業所内の計測・図面作成
- 飲食店営業許可申請
- 保健所による施設内検査
- 並行して必要書類の収集・風俗営業許可申請書類の作成
- 所轄警察署に事前相談
- 飲食店営業許可証交付
- 風俗営業許可申請
- 構造検査
- 風俗営業許可証交付
上記の流れは飲食店営業許可も同時に申請する場合の流れです。
⑦営業所内の計測・図面類作成
飲食店営業許可申請も風俗営業許可申請でも図面を添付書類として提出します。
お店の中に実際に入って寸法を測りますので、お客様のご都合の良い日に立ち会っていただくか、または鍵を預からせていただくことが可能であれば弊所のみでお店の中を計測します。
この時点で営業所内の内装が完成していない場合は、先に調理場とトイレを優先的に仕上げていただき飲食店営業許可申請用の平面図を作成します。
また、管理会社や不動産会社から平図面を入手できる場合は、当該平図面を保健所に持参することもできます。
⑧飲食店営業許可申請
許可申請書を作成し、飲食店営業許可申請をします。
賃貸店舗の場合は、申請書の正確性を担保するためにお客様に賃貸借契約書のご用意をお願いしております。
なお、住民票や登記事項証明書は弊所で取得します。
飲食店営業許可申請が受理されるためには、食品衛生責任者の講習を受講済みか、または受講の予約をしていることが必要です。
申請手数料
飲食店営業許可申請では保健所に支払う申請手数料として16,000円が別途必要になります。(兵庫県の場合)
⑨保健所による施設内検査
保健所の職員が実際にお店まで来て内部を検査します。
飲食店営業許可申請時に検査の予約をしますので、弊所と一緒に立ち会われる場合は都合の良い日をお教えください。
飲食店営業許可申請および施設内検査はすべて弊所が代理で行うことができますので、お店の鍵を預からせていただける場合は弊所のみで施設内検査に立ち会います。
⑩並行して必要書類の収集・風俗営業許可申請書類の作成
上記の業務を行いながら、風俗営業許可申請に向けて必要書類の収集や許可申請書類の作成をします。
許可申請書 | 弊所で作成します | 本籍地記載の住民票の写し | 代理で取得します |
営業の方法 | 身分証明書 | ||
誓約書 | 用途地域証明書 | 弊所で取得します | |
図面類 | 登記事項証明書 | ||
料金表 | 賃貸借契約書のコピー | お客様でご用意いただきます | |
メニュー表 | 管理者の顔写真×2 | ||
使用承諾書 | 建物の所有者様にサインをいただきます | 飲食店営業許可証のコピー | 許可証交付時に弊所でコピーします |
お客様にご用意いただくのは賃貸借契約書と管理者の顔写真×2枚のみです。
⑪所轄警察署に事前相談
風俗営業許可ではお客様の同行を求められる場面が2つあります。
1つ目は所轄警察署への事前相談です。
まずお客様と都合の良い日時を打ち合わせし、その後、弊所が所轄警察署の風営許可担当官と連絡を取り、日時を伝える、という流れになります。
事前相談では、風営許可担当官からお客様に対していくつか質問されます。
- これまでに警察のお世話になったことがあるか
- 風俗営業を始めようと思った理由
- これまでに風俗営業を経験したことがあるか
- 許可を受けようとしているお店がどのような営業形態のお店なのか
- 風俗営業で処分を受けたことがあるか
- 許可を受けようとしているお店で18歳未満の者や外国人を使う予定はあるか
などを聞かれます。時間にして20分〜30分程度です。
夜のお仕事をされている場合は日中に警察署へ出向くことは辛いかもしれませんが、ご協力よろしくお願いします。
所轄警察署での事前相談
風俗営業許可では、いきなり「◯日に申請に行きます」と電話しても、「申請の前にまず申請者同行で事前相談に来てください」と言われます。
警察が申請者同行で事前相談を求める理由は許可を受けようとしている人がどのような人なのか、どのような形態のお店なのか、ということを直接見て聞いて把握しておきたいのだと思います。
⑫飲食店営業許可証の交付
許可申請から早ければ5日程度で許可証が交付されます。
許可証が交付された際に弊所で許可証のコピーを取り、その後お客様へお渡しという流れになります。
⑬風俗営業許可申請
所轄警察署に予約を取り、申請をします。なお、申請ではお客様の同行は必要ありません。
申請の日時が決まったらお客様へメールにてお知らせいたします。また、申請受理後もお客様へメールにてお知らせします。
申請が受理されると「申請等受理書」を発行してもらえるので、お客様用控えとしてお渡しいたします。

申請手数料
風俗営業許可申請では警察署に支払う申請手数料として24,000円(パチンコ店は25,000円)が別途必要になります。
⑭構造検査
お客様の同行が求められる場面の2つ目が構造検査です。
構造検査ではお客様に対してお店の経営者・責任者として警察から同行が求められ、原則同行が必要になります。
このことは事前相談時に風営許可担当官からも話があります。
この構造検査の日時はこちらから決めることはできないので、警察から指定された日時が構造検査の日時となります。
ただ、希望の曜日があれば一応考慮はしてもらえます。(確率は50%くらいです。)
仕事や所用などの理由での同行拒否は認められませんので、ご協力よろしくお願いします。
構造検査の日時自体は拒否することもできますが、拒否すると次回の構造検査は最低でも1週間単位で伸びる可能性もあります。
なぜこちらから日時をしていできないのか?
構造検査には風営許可担当官以外にも浄化協会、役所の建築指導課、消防隊員も構造検査に立ち入ります。
構造検査の日時をこちらから指定できない理由として、担当官、浄化協会、役所、消防の4者で日時をすり合わせ、かつ、その日に複数の別の構造検査がある場合にその日が構造検査日となり、構造検査を受ける営業所ごとに時間が振り分けられるというのが理由です。
構造検査では弊所がすべて対応いたします。お客様は役所や消防から最後にサインを求められた場合に対応していただくのみで大丈夫です。
⑮風俗営業許可証の交付
構造検査後3週間ほどで許可証が交付されるのでその際お客様に対してメールにてお知らせいたします。
その後お客様の都合の良い日に風俗営業許可証とお客様用控え書類をお渡しさせていただき、業務完了となります。
打ち合わせ〜風俗営業許可証交付までかかる日数
お客様やお店の状況にもよりますが、打ち合わせ〜風俗営業許可申請(飲食店営業許可申請を含みます。)までは約10日〜14日前後、申請〜許可証交付までは約45日前後(警察の審査基準では55日以内と定められています。)かかります。
上記の日にちを合算すると、打ち合わせ〜風俗営業許可証をお渡しするまでは約2ヶ月となります。
風俗営業許可についてご不明な点があれば弊所までお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせください。050-3551-1110受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
メールでのお問い合わせ お気軽にお問い合わせください。プロフィール

- 行政書士
- 平成23年度行政書士試験合格。10代の頃から建設業界で職人として働き、試験合格後も一人親方として現場で10年働き続け、令和4年5月に行政書士登録、 独立開業。初めて受任した業務が風俗営業1号許可申請。その後も風俗営業許可申請業務を多く経験し、現在は専門業務として活躍中。地元は灘のけんか祭りで有名な白浜地区。宇佐崎村で毎年祭りに参加。
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