【風俗営業許可】許可証取得までの工程と流れ

「風俗営業1号許可」の代理申請を弊所ご依頼された場合に、受任から許可証取得までの工程と流れのフローチャート形式で説明していきます。
打ち合わせ〜お見積りまで
- 1.打ち合わせ
- まず、①どのような形態のお店か、②営業所の所在地はどこか、③許可を受けることができる人かどうか、などをお聞きします。
簡易お見積り
メールで営業所の所在地を教えていただければ用途地域の確認や保全対象施設の確認はある程度できますので、簡易的なお見積を作成してメールにてお送りいたします。
- 2.用途地域の確認と調査
- 許可を受けようとしている営業所が、都市計画法及び都道府県条例のどの地域に属しているか確認します。
営業が許される用途地域の境目などは実際に現地に行って調査します。
用途地域
兵庫県では、客の接待をして飲食物を提供する「社交飲食店」は第1種地域では営業できません。
例外的に、第1種地域の中でも風適法施行条例施行規則の別表に掲げられている道路の側端から30m以内の第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域では営業が許されます。
- 3.保全対象施設の確認と調査
- 許可を受けようとしている営業所の周囲30m〜70m内に保護すべき施設が存在すると許可を受けることができないので、実際に歩いて目で見て調査します。
保全対象施設
保護すべき施設とは、兵庫県では学校、図書館、保育所または認定こども園と、病院、診療所です。
- 4.営業所の構造の確認
- 風適法に適合しているかどうか営業所内の設備や構造を確認し、適合していない場合は補正のお願いをします。
構造及び設備の技術上の基準
- 客室が2 室以上ある場合は、1つの客席が16.5㎡以上(和室の場合は9.5㎡以上)
- 客室の内部が営業所外から容易に見通せないものであること(窓ガラスなど)
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(衝立や障害物など)
- 反社会的、わいせつ的な写真や広告物、装飾などを設けないこと
- 出入り口とは別に、客室に施錠できる個室やドアなどを設けないこと
- ダイヤル式の調光設備を設けなこと(スライダックスなど)
- 5.お見積り
- ここまでの調査で問題がなければ、1〜5までの報酬と、今後の業務の報酬を合算した金額を提示いたします。
営業禁止区域、距離制限、人的欠格事由のいずれかに該当してしまったことにより、業務をお引き受けできない場合は料金は発生いたしません。
- 正式に業務の受任
- 委任状及び業務委任契約書の作成をしますのでお客様に確認をしていただきます。
必要書類取得〜飲食店営業許可申請まで
- 6.この時点で必要な書類の取得
- 申請書や提出する書類の正確性を担保するために、住民票などの公的書類を取得します。
なお、後に添付書類として警察署に提出します。
この時点で必要な書類
- 本籍地記載の住民票の写し
- 建物の登記簿謄本
- 賃貸契約書のコピー
- 7.営業所内の計測
- 飲食店営業許可申請と風俗営業許可申請で提出する図面類を作成するために店舗内の計測をします。
- 8.飲食店許可申請書と平面図の作成
- 風俗営業許可申請の添付書類に飲食店営業許可証のコピーを提出するので、先に飲食店営業許可申請書類を作成します。
- 9.飲食店営業許可代理申請
- 保健所に連絡し、申請書と図面、食品衛生責任者受講終了書のコピーなどを提出し、検査の予約をします。
依頼人様の同行は必要ありません。
保健所の職員
警察の風俗営業許可担当官もそうですが、保健所の職員は人によって申請の取扱いが違うことがよくあります。
委任状が不要だったり、逆に行政書士証票の提示まで求められたりした時もあります。
- 10.保健所の検査
- 保健所の職員が実際に営業所まで来て必要な設備が整っているか検査をします。
営業所の鍵を預けていただければ、依頼人様の同行は必要ありません。
調理場とトイレが大事
風営許可の構造検査とは違い、主に調理場やトイレに必要な設備が整っているか入念に検査をされます。
検査に要する時間は、社交飲食店の場合は約10分〜20分程度です。
- 11.残りの必要書類の取得
- 風俗営業許可申請に向けて残りの必要書類の取得をします。
飲食店営業許可証のコピーは許可証が発行されてからになります。
許可申請書その1、その2A | こちらで作成します | 使用承諾書 | 建物の所有者様に記名押印していただきます |
営業の方法その1、その2A | こちらで作成します | 賃貸契約書のコピー | 依頼者様でご用意していただきます |
欠格事項に該当しない旨の誓約書(申請者・管理者) | こちらで作成します | 建物の登記簿謄本 | こちらで取得します |
誠実に業務を行う旨の誓約書(管理者) | こちらで作成します | 用途地域証明書 | こちらで取得します |
本籍地記載の住民票の写し | 代理で取得できます | 建築計画概要書 | こちらで取得します |
市区町村長が発行する身分証明書 | 代理で取得できます | 営業所周辺の見取り図 | こちらで作成します |
図面類 | こちらで作成します | 料金表・メニュー表 | こちらで作成します |
飲食店営業許可証のコピー | 取得時にこちらでコピーします | 管理者の顔写真×2 | 管理者様でご用意していただきます |
- 12.警察署へ事前相談
- 風俗営業許可申請は、申請をする前に必ず依頼人様同行で、所轄警察署で事前相談を受けなければなりません。
警察署での事前相談
事前相談では風営許可担当官から申請者様に対して、風俗営業を始める理由、過去に風俗営業したことがあるか、逮捕歴や風俗営業での行政処分歴などの質問をされます。
- 13.飲食店営業許可証の取得
- 保健所の都合にもよりますが、最短で5日程度で許可が下ります。
警察署へ申請の予約〜風俗営業1号許可取得まで
- 14.所轄警察署へ風俗営業許可申請の予約
- 飲食店営業許可証を取得できればコピーを取ることができるので、ここで風俗営業許可申請のすべての書類が揃います。
そのタイミングで所轄警察署へ風俗営業許可申請の予約を取ります。
飲食店営業許可申請受理証明書
兵庫県では飲食店営業許可申請受理証明書というものは存在しません。
警察でも許可証のコピーを持ってきてくださいと言われます。
そのため、風俗営業許可申請は飲食店営業許可証が発行されてからの申請になります。
- 15.風俗営業1号許可代理申請
- 担当官と決めた日にちに申請書類と図面類、添付書類を正副の合計2部を提出し、申請手数料の24,000円分の証紙も一緒に提出します。
申請から10日ほどで警察から構造検査の日にち指定の連絡が来ます。
控えは必要ありません
現在は別紙で「申請等受理書」を発行してもらえます。
画像は消していますが、受理書には受付番号、警察署の担当者名、バーコードが記載されています。

- 16.営業所の構造検査
- 構造検査は、依頼人様の同行が必要です。
警察から指定された日にちに警察の担当官、浄化協会、役所、消防の計6人が実際に営業所を検査をしに来られます。
この構造検査の日にちは、こちら側から指定できません。
希望の曜日(日にちではない)があればある程度は考慮してもらえます。
浄化協会の厳しいチェック
警察OBの浄化協会は、こちらが作成した図面と求積表を基に、寸法と面積が合っているか厳しくチェックされます。
ちなみに風営許可担当官は申請書に記載されているとおりの設備かどうかを風適法に照らし合わせてチェックし、役所は建築基準法に照らし合わせてチェックし、消防は火災警報器やコンセントの位置や数など、防火設備、電気関係をチェックします。
- 風俗営業1号許可証の交付
- 構造検査から約2週間ほどで、警察から許可が下りたとの連絡が来ます。
この許可証を受け取れば、晴れて社交飲食店の営業ができます。
結局何日かかるのか?
風俗営業の許可が下りるのは、申請から概ね55日以内(土日祝含めず)ですが、実務上、土日祝含めて約45日程度で許可が下りています。
逆に風俗営業許可の申請までは、打ち合わせから最短の5日で飲食店営業許可証が交付されたとして、すべて含めて(土日祝も含めて)10日程度です。
打ち合わせ〜風俗営業許可証交付まで最短で、約2ヶ月はかかることになります。
付け加えるなら、図面類は、カラオケやスピーカなどの機器や、ソファやテーブル、椅子などの備品がすべて揃った時点で作成します。
図面類を作成した後に機器や備品などを増減したり、模様替えしたりするのは厳禁です。
構造検査で図面類と営業所内部が違っていたりすると、図面類の補正や再検査となりかねません。
そのため、物件契約後に調査、機器や備品の準備をしているとそれだけ風俗営業許可の申請が遅れることになります。
物件契約前に弊所までご相談ください
弊所では、物件契約前に開業サポートとして事前調査や物件の選定を承ります。
また、必要な備品や機器を物件契約後すぐに手配できるように業者さんに連絡することも可能です。
キャバクラやラウンジなどの社交飲食店の開業をご検討中の方は、ぜひ、物件契約前に弊所までご相談ください。
プロフィール

- 行政書士
- 平成23年度行政書士試験合格。10代の頃から建設業界で職人として働き、試験合格後も一人親方として現場で10年働き続け、令和4年5月に行政書士登録、 独立開業。初めて受任した業務が風俗営業1号許可申請。その後も風俗営業許可申請業務を多く経験し、現在は専門業務として活躍中。地元は灘のけんか祭りで有名な白浜地区。宇佐崎村で毎年祭りに参加。
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