岡山県での風俗営業許可の取り方(風俗営業店の開業方法)を詳しく解説

以前、兵庫県での風俗営業許可の取り方について詳しく解説しましたが、今回は岡山県で接待飲食営業(スナック、キャバクラ、ガールズバーなど)や、遊技場営業(麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなど)をオープンするための法的要件や申請手続きを「岡山県風営法施行条例」を参考に、詳しく解説していきたいと思います。
目次
岡山県で風俗営業が許される場所(その1)
風営法では「営業禁止地域」と「営業禁止区域」の2種類があるのですが、まず営業禁止地域を詳しく説明していきます。
営業禁止地域とは、その名のとおり該当する地域では風俗営業が禁止されます。ではどのような地域では営業が禁止されるのかというと、岡山県では第1種地域〜第3種地域までありますが、このうち第1種地域での風俗営業は禁止されます。
第 1 種 地 域 | 第一種低層住居専用地域 | 営業禁止地域 |
第二種低層住居専用地域 | ||
第一種中高層住居専用地域 | ||
第二種中高層住居専用地域 | ||
第一種住居地域 | 営業禁止地域 ※道路法第3条に規定する一般国道及び県道の側端から100メートル以内の第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域の区域を除く | |
第二種住居地域 | ||
準住居地域 |
以下の地域は第1種地域ではありませんので、原則風俗営業は許されます。
条例による分類 | 用途地域 |
---|---|
第2種地域 | 商業地域及び別表第1に掲げる地域(第1種地域に該当する地域を除く。) ※別表第1:真庭市湯原温泉、下湯原及び豊栄 美作市湯郷及び中山 苫田郡鏡野町奥津及び奥津川西 |
第3種地域 | 近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域 |
営業禁止地域や用途地域がイマイチよくわからないという方は、いわゆる「歓楽街」にお店をオープンすることを考えておけばまず間違いないです。
用途地域マップ
岡山県の用途地域の調べ方は、各市の都市計画課がインターネットで用途地域マップを公開していますのでそれらを閲覧して詳しく調べることができます。また、役所の都市計画課でも用途地域を調べることができます。
公的機関が運用しているシステムです。
岡山県で風俗営業が許される場所(その2)
次に「営業禁止区域」についてですが、一定の保護すべき施設から〇〇メートル以上お店が離れていなければダメですよ、という制限区域のことです。いわゆる「保全対象施設からの距離制限」といわれるものです。
ですので、風俗営業の許される地域であっても保全対象施設から一定の距離を取らなければ風俗営業の許可は下りません。
岡山県では以下のような施設が保全対象施設に該当します。
- 学校教育法第1条の学校
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校 - 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及び里親支援センター - 図書館法第2条第1項に規定する図書館
地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するものをいいます。(学校に付属する図書館または図書室は除きます。) - 医療法第1条の5第1項に規定する病院又は第2項に規定する有償診療所
病床の数が20以上の場合は病院になり、19人以下の場合は有償診療所になります。
上記の保全対象施設からの距離制限は以下のようになっています。
施設 | 地域 | 距離 | |
1号営業〜4号営業 | 5号営業 | ||
学校教育法第1条の学校、児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設、図書館法第2条第1項に規定する図書館 | 第2種地域 | 50m | 30m |
第3種地域 | 70m | 50m | |
医療法第1条の5第1項に規定する病院又は第2項に規定する有償診療所 | 第2種地域 | 30m | 30m |
第3種地域 | 50m | 40m |
上記のような保全対象施設が周囲に存在しないかよく調べてから店舗の建築や賃貸契約を行うようにしてください。弊所にご依頼いただいた場合はすべてお任せすることができます。
風俗営業許可を受けることができない人
風営法には欠格事由というものがありまして、その欠格事由に該当する人は風俗営業の許可を受けることができません。
岡山県警察の手引きではわかりやすいように記載されています。
【風俗営業の許可を受けることができない人】
- 破産者で復権を得ない者
- 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
- 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 法人の役員が上記に掲げる事項に該当するとき
※現在は法律が改正されて懲役や禁錮ではなく「拘禁刑」になっています。
しかし上記の手引きの欠格事由は一部にすぎないので、欠格事由について詳しく知りたい方は下の記事をご覧ください。
構造及び設備の技術上の基準
ここまで風俗営業許可の「場所的要件」、「人的要件」について説明してきましたが、申請をするためには最後に「構造的要件」もクリアする必要があります。
構造的要件というのは、店舗内の構造や設備が風営法に定められている基準に適合していなければならない、という規定です。
【風営法第4条第2項】
公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る営業所につき次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならない。
一 営業所の構造又は設備(第四項に規定する遊技機を除く。第九条、第十条の二第二項第三号、第十二条及び第三十九条第二項第七号において同じ。)が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき。
【風営法施行規則第7条】
(構造及び設備の技術上の基準)
第七条 法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
構造要件は営業の種別によってそれぞれ違ってきます。
営業の種別 | 構造及び設備の技術上の基準 |
---|---|
1号営業(接待飲食店など) | ◆客室が2室以上ある場合は、1室の床面積が16.5㎡以上(和風の客室は9.5㎡以上)必要。ただし客室が1室の場合は原則制限なし。 ◆客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 ◆客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 ◆善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 ◆客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 ◆営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ◆騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
4号営業(麻雀店、パチンコ店など) | ◆客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 ◆善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 ◆客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 ◆営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ◆パチンコ店等は、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。 ◆パチンコ店等は、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。 |
5号営業(ゲームセンター) | ◆客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 ◆善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 ◆客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 ◆営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ◆騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ◆遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。 |
このように営業の種別によって構造基準が設けられていますが、具体的に店舗の内装がどの様になっていればよいのかわからない方は、弊所のような風俗営業許可専門の行政書士にお問い合わせください。
岡山県の条例では、風俗営業の騒音および振動を以下の表のように定めています。
地域 | 数 値 | ||
午前6時後 午後6時前の間 | 午後6時から 午前0時前の間 | 午前0時から 午前6時までの間 | |
第1種地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種地域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
第3種地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
岡山県での風俗営業の許される時間
風営法では、風俗営業の許される時間は「原則午前0時まで」です。しかしこの営業時間も地域や条例で定める日、営業の種別によって変わってきます。
岡山県で午前1まで風俗営業が許される地域
午前1時まで風俗営業が許される地域のことを「営業延長許容地域」といいます。以下が岡山県での営業延長許容地域です。
営業延長許容地域では特別な日でなくとも営業を午前1まで延長できます。
別表第3
岡山市北区表町1丁目、表町2丁目、表町3丁目、幸町、田町1丁目、田町2丁目、中央町、磨屋町、中山下1丁目、中山下2丁目、錦町、平和町、本町、柳町1丁目及び柳町2丁目倉敷市阿知1丁目、阿知2丁目(12番から16番まで及び22番から25番までを除く。)、阿知3丁目及び川西町(16番から21番までを除く。)倉敷市水島東常盤町、水島西常盤町、水島東栄町(6番から12番までを除く。)及び水島西栄町(7番から15番までを除く。)
上記の地域では風俗営業を午前1時まで延長して営業できます。
岡山県で午前1時まで営風俗営業が許される日
岡山県では、以下の条例で定める日に風俗営業を午前1まで延長して営業できます。
【条例で定める日】1月1日から同月4日まで、8月14日から同月16日まで及び12月25日から同月31日までの日➜以下の地域では午前1時まで営業の延長OK
別表第2
岡山市、倉敷市、津山市、玉野市、笠岡市、井原市、総社市、高梁市、新見市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、真庭市、美作市、浅口市/英田郡、浅口郡、小田郡、加賀郡、勝田郡、久米郡、都窪郡、苫田郡、真庭郡、和気郡
【公安委員会規則で定める日】➜以下の地域では午前1まで営業の延長OK
- おかやま桃太郎まつり運営委員会が主催するおかやま桃太郎まつりが開催される日の翌日➜岡山市の全域
- 倉敷天領夏祭り実行委員会が主催する倉敷天領夏祭り大会が開催される日の翌日➜倉敷市の全域
- 津山納涼ごんごまつり実行委員会が主催する津山納涼ごんごまつりが開催される日の翌日➜津山市の全域
- 県及び市町村が主催し、又は協賛する大規模な祭礼等が開催される日の翌日で公安委員会が別に指定する日➜公安委員会が別に指定する地域
パチンコ店等やゲームセンターでは営業時間が制限される
4号営業のパチンコ店等(麻雀店は除きます。)や5号営業のゲームセンターでは営業延長許容地域であっても午前1まで営業することは許されず、独自に営業時間が定められています。
- 【パチンコ店等】➜午前9時から午後11時まで
- 【ゲームセンター】➜上記の「公安委員会規則で定める日」では別表第3の地域において営業時間は午前0時まで
別表第3
岡山市北区表町1丁目、表町2丁目、表町3丁目、幸町、田町1丁目、田町2丁目、中央町、磨屋町、中山下1丁目、中山下2丁目、錦町、平和町、本町、柳町1丁目及び柳町2丁目倉敷市阿知1丁目、阿知2丁目(12番から16番まで及び22番から25番までを除く。)、阿知3丁目及び川西町(16番から21番までを除く。)倉敷市水島東常盤町、水島西常盤町、水島東栄町(6番から12番までを除く。)及び水島西栄町(7番から15番までを除く。)
風俗営業者の遵守事項(岡山県)
各都道府県の風営法施行条例では、その都道府県独自の風俗営業者に対する遵守事項が定められています。(どの都道府県も大体同じような遵守事項です。)
岡山県風営法施行条例
(風俗営業者の遵守事項)
第8条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 風俗営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又はさせないこと。
- 営業用施設に客を宿泊させないこと。(旅館業の許可を受けたものを除きます。)
- 客の求めない飲食物を提供し、又はさせないこと。
- 正当な理由なく従業者から金品を徴し、又は従業者の負担で特殊の容装をさせないこと。
- 第三者が客引きをした客のあつせんを受け、又は受けさせないこと。
- 営業中において、営業所の出入口(客が出入りするものに限る。)及び客室に出入りが困難となる施錠等をし、又はさせないこと。
第2項 4号営業(麻雀店、パチンコ店等)又は5号営業(ゲームセンター)を営む風俗営業者は、前項の規定によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業をしないこと。
- 営業所でとばく類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又はさせないこと。
- 客に提供した賞品を買い取らせないこと。
- 第三者の行為により勝敗又は商品の得失を定めないこと。
- 営業所において客に飲酒させないこと。(飲食店営業許可を受けたゲームセンター及び麻雀店を除きます。)
令和7年5月に風営法が改正されました。風俗営業を営む方の遵守事項や禁止事項などが追加、厳罰化されていますので、詳しく知りたい方は下の記事をご覧ください。
年少者の立入りの制限
岡山県では、5号営業(ゲームセンター)への年少者の立入りについて、「午後6時後午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせる場合は、保護者の同伴を求めなければならない」という規定があります。
申請手続きのやり方
これまでの「場所的要件」、「人的要件」、「構造的要件」をクリアし、風俗営業のルールを理解できましたら許可申請の手続になります。
まずは申請書類を作成し、必要な添付書類を収集します。基本必要になるのは以下の書類です。
風俗営業許可で必要になる書類
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- 本籍地記載の住民票の写し(外国人は国籍が記載されたもの)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 市区町村長等が発行する身分証明書
- 定款、法人登記事項証明(法人申請の場合)
- 役員全員の本籍地記載の住民票の写し(法人申請の場合)
- 役員全員の市区町村長等が発行する身分証明書(法人申請の場合)
- 役員全員の欠格事由に該当しない旨の誓約書(法人申請の場合)
- 本籍地記載の住民票の写し(管理者)
- 業務を誠実に行う旨の誓約書(管理者)
- 管理者欠格事由に該当しない旨の誓約書(管理者)
- 縦3.0cm×横2.4cmの顔写真2枚(管理者)
パチンコ店等で必要になる書類
- 認定を受けたことを証する書面
- 検定を受けた形式に属することを疎明する書類
- 構造等の説明書及びその写真
- 景品一覧等
具体的にどのような書類が必要で、どこで取得するかは、以下の記事に詳しく記載しています。
申請場所
許可申請は許可を受けようとしている営業所を管轄する警察署です。岡山県警察署の管轄区域については以下のリンクをクリックまたはタップしてください。
「岡山県例規システム・岡山県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」
許可申請の前に事前相談
所轄警察署の担当官によって違ってきますが、基本は許可申請の前に一度所轄警察署で事前相談を受けてください。
事前相談ではお店の情報や自身に関する情報をあらかじめ担当警察官に伝えておくことで、その後の許可申請がスムーズに進みます。
ちなみに行政書士が代理で申請する場合でも事前相談では申請者の同行を警察から求められます。
申請書類、添付書類共に不備がなければ受理されます。その後3週間ほどで警察、浄化協会、役所、消防の4者による店舗内検査が行われます。
店舗内や共用部分が風営法、建築基準法、消防法に適合しているか、また添付図面と配置や床面積が一致しているか、などを厳しくチェックされます。
店舗内検査については以下の記事で詳しく解説していますので気になる方はぜひチェックしてください。
申請手数料
申請手数料は全国一律になっています。
手数料徴収項目 | 手数料の額 | |
---|---|---|
許可申請(パチンコ店等以外の営業) | ||
基本手数料 | 3ヶ月以内の営業 | 14,000円 |
同時申請(2件目以降) | 5,400円 | |
3ヶ月を超える営業 | 24,000円 | |
同時申請(2件目以降) | 15,400円 | |
加算額 | 特例許可 | 6,800円 |
許可申請(パチンコ店等の営業) | ||
設置遊技機に認定遊技機以外の遊技機がない場合 | ||
基本手数料 | 3ヶ月以内の営業 | 15,000円 |
同時申請(2件目以降) | 6,400円 | |
3ヶ月を超える営業 | 25,000円 | |
同時申請(2件目以降) | 16,400円 | |
加算額 | 特例許可 | 6,800円 |
設置遊技機に認定期以外の遊技機がある場合 | ||
基本手数料 | 3ヶ月以内の営業 | 17,800円 |
同時申請(2件目以降) | 9,200円 | |
3ヶ月を超える営業 | 27,800円 | |
同時申請(2件目以降) | 19,200円 | |
加算額 | 検定を受けた遊技機1台当たり | 40円 |
特例許可 | 6,800円 |
赤字の部分が通常申請するであろう風俗営業許可の申請手数料です。
許可証の交付
検査が終わり問題がなければその後3〜5週間で風俗営業許可証が交付されます。担当警察官から連絡がありますので許可証と管理者証を受け取りに行きましょう。
そしてお店の見やすい位置に許可証を掲示して営業スタートです。
経営者が変わる場合は許可の撮り直しが必要!
お店の経営者がまるっと変わる場合は新規で風俗営業許可の取り直しが必要になります。
許可証に記載されている申請者と経営者が違うと「名義貸し」になり5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金に処されます。
また、法人申請で名義貸しをやってしまうと両罰規定で3億円以下の罰金が当該法人に科されます。
もし経営者の交代をお考えならば以下の記事に交代のやり方を詳しく解説していますので一度ご覧ください。
まとめ
この記事では岡山県の風営法施行条例を参考に、風俗営業の営業できる場所やルール、許可申請の方法などを詳しく説明してきました。
もしこの記事をご覧いただいてご自身でお店の開業準備と風俗営業の許可申請を同時並行するのは難しい、または面倒くさいと感じた方はぜひ弊所までご相談いただければ全力でサポートいたします。
弊所はお客様と直接対面での丁寧な説明を心がけており、岡山県でももちろん変わりません。また、姫路から岡山県は近いこともあり、ご相談いただければいつでもお伺いいたします。
風俗営業に関することはすべて弊所にお任せください。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
プロフィール

- 行政書士
- 平成23年度行政書士試験合格。10代の頃から建設業界で職人として働き、試験合格後も一人親方として現場で10年働き続け、令和4年5月に行政書士登録、 独立開業。初めて受任した業務が風俗営業1号許可申請。その後も風俗営業許可申請業務を多く経験し、現在は専門業務として活躍中。地元は灘のけんか祭りで有名な白浜地区。宇佐崎村で毎年祭りに参加。
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