香川県での風俗営業許可の取り方(風俗営業店の開業方法)を詳しく解説

香川県で風俗営業を始めるためには香川県公安委員会の許可を受ける必要があります。
許可申請について、香川県警察がわかりやすい手引きを公開していますが風営法の基本的なことしか記載されていないため、適当に申請してしまうと警察はまず受理してくれないでしょう。
そこでこの記事では、風俗営業許可専門の行政書士が実務に基づいた観点から、香川県で風俗営業許可取得のための手続きについて詳しく解説したいと思います。
目次
香川県の風俗営業制限地域を確認
まず、風俗営業には5つの営業種別があります。
許可の区分 | 営業の種別 | 風営法の定義 |
---|---|---|
1号営業 | 接待飲食店 | 客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
2号営業 | 低照度飲食店 | 照度が10ルクス以下の客席において客に飲食をさせる営業 |
3号営業 | 区画席飲食店 | 見通しが困難な客席(広さが5㎡以下のもの)において客に飲食させる営業 |
4号営業 | まあじゃん屋、ぱちんこ屋等 | 客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業 |
5号営業 | ゲームセンター | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いいることができるものを備えて客に遊戯を指せる営業 |
そして、上記5つの風俗営業を始めるためには公安委員会から許可を受ける必要がありますが、許可を受けるためには風俗営業が許される場所で申請することが必須になります。
では風俗営業が許される場所はどこか?ということですが、自身が許可を受けようとしている地域を把握する必要があります。
香川県風営法施行条例による地域の分類
香川県では、都市計画法の用途地域および条例で定める独自の地域を第1種区域〜第4種区域に分類して風俗営業が許される場所、制限される場所を定めています。
第 1 種 区 域 | 第一種低層住居専用地域 | 営業禁止地域 |
第二種低層住居専用地域 | ||
第一種中高層住居専用地域 | ||
第二種中高層住居専用地域 | ||
第一種住居地域 | 営業禁止地域 ※道路法第3条に規定する国道又は県道のそれぞれの各一側について幅30メートル以内の区域を除きます。 | |
第二種住居地域 | ||
準住居地域 |
また、上記の地域に準ずる地域として以下の地域も風俗営業が禁止されます。
上記の地域に準ずる地域 |
---|
高松市の区域のうち、飯田町1035番1、檀紙町2300番並びに田村町1175番1、1179番1及び1223番1の区域 |
風俗営業を営むことが許される場所
残る第2種区域、第3種区域、第4種区域では原則、風俗営業が許されます。
条例での区域 | 用途地域又は該当する区域 |
---|---|
第2種区域 | 商業地域及び近隣商業地域並びにこれらに準ずる地域として公安委員会規則で定める地域をいう。 |
第3種区域 | 国道又は県道のそれぞれの各一側について幅30メートル以内の区域(第1種区域及び第2種区域を除きます。)をいう。 |
第4種区域 | 県の区域のうち、第1種区域、第2種区域、又は第3種区域のいずれにも該当しない地域をいう。 |
第2種区域において商業地域及び近隣商業地域並びにこれらに準ずる地域として公安委員会規則で定める地域は以下の地域になります。
商業地域及び近隣商業地域並びにこれらに準ずる地域 |
---|
仲多度郡琴平町の区域のうち、町道西山揚子川線、県道琴平停車場琴平公園線、町道本宮町線、県道原田琴平線、県道大麻琴平十郷線、町道小松谷川護摩谷線、町道能登屋小路線、町道札ノ前横断線及び琴平町字川西815番地先の国有地である道路により囲まれた区域とする。 |
このように香川県では地域や区域を細かく分けることによって、風俗営業が許される場所、制限される場所を定めています。
第3種区域と第4種区域
香川県の条例では第3種区域を用途地域で分けているのではなく、国道または県道の片側から30メートル以内の区域を第3種区域としています。
しかし「第1種区域、第2種区域を除く」とあるので結果的に第3種区域は準工業地域や工業地域などが該当することになります。
では第1種区域、第2種区域、第3種区域のいずれにも該当しない第4種区域とはどこか?ということになってきますが、第1種区域であって第1種区域でない「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」において国道又は県道のそれぞれの各一側について幅30メートル以内の区域が第4種区域に該当することになります。
香川県の用途地域
香川県の用途地域の調べ方は、各市の都市計画課がインターネットで用途地域マップを公開していますのでそれらを閲覧して詳しく調べることができます。また、役所の都市計画課でも用途地域を調べることができます。
香川県の歓楽街である高松市、丸亀市、坂出市の用途地域は以下のリンクをクリックすることで調べることができます。
店舗周辺の保全対象施設の確認
前項の第2種区域、第3種区域、第4種区域のような風俗営業が許される場所であっても、一定の保護すべき施設がお店の周囲に存在する場合は営業が禁止されます。
一定の保護すべき施設とは以下のような施設です。
- 学校、幼保連携型認定こども園、図書館
- 病院、有床診療所
なお、まだ建物が建っていない場合でも、これらの施設が建設されると決定した土地であれば同じく風俗営業は禁止されます。
許可を受けようとしているお店から保全対象施設までの距離制限は香川県の条例で定められています。
保全対象施設 | 地域 | 距離 |
学校等の敷地から | 第2種区域 | 70m |
第3種区域 | ||
第4種区域 | 100m | |
病院等敷地から | 第2種区域 | 20m |
第3種区域 | ||
第4種区域 | 50m |
距離の測り方
許可を受けようとしている店舗が雑居ビル内の真ん中などの場合は、雑居ビルの外壁からではなく当該店舗からの最短距離です。加えて、店舗が2階以上にある場合は当該店舗から垂直に下ろした位置から保全対象施設の敷地までになります。
また、店舗に専用駐車場がある場合は当該専用駐車場からの距離になります。なお、離れた場所で共用駐車場を使用する場合は距離制限はありません。
風俗営業禁止地域と保全対象施設との距離制限は、入念に確認と調査をするようにしてください。少しでも面倒くさいと感じた方は、弊所のような風俗営業許可専門の行政書士に相談していただければすべて任せることができます。
風俗営業許可を受けることができない人
風営法には欠格事由というものが設けられていますが、その欠格事由に該当してしまうと風俗営業許可を受けることができません。
香川県警察の手引きでは、わかりやすいように主な欠格事由が記載されています。
- ア 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
- イ 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は法第4条第1項第2号に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- ウ 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- エ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- オ 風俗営業の許可を取り消され、当該取り消しの日から起算して5年を経過しない者
- カ 風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- キ 前記カに規定する期間内に合併により消滅した法人又は許可証の返納をした法人の前記カの公示前60日以内に役員であった者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの
- ク 前記カに規定する期間内に分割により前記カの聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人又はこれらの法人の前記カの公示の日前60日以内に役員であった者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの
- ケ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- コ 法人でその役員のうちに前記ア~クまでのいずれかに該当する者があるもの
令和7年5月に改正風営法が成立し、同年6月28日に施行されました。改正風営法では欠格事由、不許可事由に変更や追加がされています。風営法改正後の欠格事由、不許可事由を詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
構造及び設備の技術上の基準
前項の「人的要件」、前々項の「場所的要件」、そしてこの項の「構造的要件」をクリアしなければ許可申請は「不許可」になってしまいます。
構造及び設備の技術上の基準というのは、営業の種別ごとに営業所内(店舗内)の構造や設備などが風営法に規定する基準に適合していない場合は許可をしていはいけない、という基準のことです。
営業の種別 | 構造及び設備の技術上の基準 |
---|---|
1号営業(接待飲食店など) | ◆客室が2室以上ある場合は、1室の床面積が16.5㎡以上(和風の客室は9.5㎡以上)必要。ただし客室が1室の場合は原則制限なし。 ◆客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 ◆客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 ◆善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 ◆客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 ◆営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ◆騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 |
4号営業(麻雀店、パチンコ店など) | ◆客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 ◆善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 ◆客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 ◆営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ◆パチンコ店等は、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。 ◆パチンコ店等は、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。 |
5号営業(ゲームセンター) | ◆客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 ◆善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 ◆客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 ◆営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ◆騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 ◆遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。 |
店舗を賃貸する場合は、内見時に店舗の内装が風営法の基準に適合しているかをしっかり確認しなければいけません。また、新築の場合は内装工事に取り掛かる前に内装図面をしっかり確認して風営法に適合しているか確認してください。
もし、賃貸契約締結後や内装工事完成後に店舗内が風営法に適合していない場合は内装を大幅に修正しないといけなくなる可能性もあります。そして修正できないと、その客室は客室として使用できなくなります。
ご自身で判断できない場合は、あらかじめ風俗営業許可専門の行政書士に店舗内のチェックだけでもしてもらうことをおすすめします。
香川県の騒音に係る条例の数値
地域 | 数値 | ||
昼間 | 夜間 | 深夜 | |
第1種区域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
第2種区域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第3種区域 第4種区域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
香川県での風俗営業の営業時間
風営法では風俗営業の営業時間は、「午前0時まで」です。
【風営法】
第13条1項 風俗営業者は、深夜(午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。
ただしこの条文には続きがあり、条例で特別に定めた日と地域では「午前1時」まで営業を延長することが許されます。
香川県で午前1まで風俗営業が許される日
香川県の風営法施行条例では、以下の日では風俗営業の営業時間を午前1時まで延長することができます。
- 1月1日、12月30日及び同月31日➜県内全域
- 香川県公安委員会が告示により指定した日➜営業延長許容地域
営業延長許容地域とは以下の地域です。
香川県で午前1まで風俗営業が許される地域
香川県風営法施行条例では、以下の地域では特別な日でなくとも風俗営業の営業時間を午前1時まで延長することができます。
高松市 | 福田町、常盤町1丁目、常盤町2丁目、瓦町1丁目、瓦町2丁目、古馬場町、御坊町、今新町、大江町、百間町、片原町、田町(主要地方道中徳三谷高松線以南の区域を除く。)、内町、古新町(国道30号以西の区域を除く。)、鍛冶屋町、丸亀町、南新町及び亀井町の区域 |
丸亀市 | 葭町(県道丸亀港線以東の区域のうち、市道葭町風袋町1号線以北の区域を除く。)、米屋町、魚屋町、富屋町、浜町(市道福島南条町線以東の区域のうち同市道の東側の境界線から幅30メートル以内の区域及び同市道以西の区域を除く。)、塩飽町、大手町3丁目(主要地方道丸亀詫間豊浜線、市道大手町東西2号線及び市道大手町南北4号線により囲まれた区域を除く。)、通町及び南条町(主要地方道丸亀詫間豊浜線、市道福島南条町線、市道南条町東西線及び市道南条町浜町線により囲まれた区域、主要地方道丸亀詫間豊浜線、市道中府南条町線、市道城西町中府1号線及び市道城乾小学校東線により囲まれた区域並びに市道南条町東西線以北の区域のうち、市道福島南条町線の東側の境界線から幅30メートル以内の区域を除く。)の区域 |
条例によって風俗営業の営業時間を午前1時まで延長できる上記に掲げる地域を「営業延長許容地域」といいます。
パチンコ店などは営業時間を制限される
4号営業(マージャン店除く。)のパチンコ店などは条例によって独自に営業時間を定められています。ですので、たとえ年末年始の特別な日や、店舗が営業延長許容地域に存在していたとしても条例で定められた営業時間までしか営業できません。
香川県では、以下の時間においてパチンコ店やスロット専門店などの営業は禁止されます。
- 午前6時後午前9時までの時間及び午後11時から翌日の午前0時前(営業延長許容地域にある場合は午前1時)の時間➜県内全域
つまり、「365日」、「県内全域において」、「午前9時から午後11時まで」がパチンコ店等の営業時間となります。
ゲームセンターでの16歳未満の者に対する立ち入りの制限
ゲームセンターでは、「午後6時以後午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に客として立ち入らせないこと」と条例で定められています。
ただしこの場合でも、保護者が同伴する16歳未満の者については上記の時間に立ち入らせることが許されます。
風俗営業者の行為の制限(香川県)
香川県風営法施行条例では「風俗営業者の行為の制限」として風俗営業者の遵守事項を定めています。
風俗営業者の行為の制限
- 営業所で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、又は従業者若しくは客にこれらの行為をさせないこと。
- 客の求めない飲食物を提供しないこと。
- 従業者に売り上げ競争をさせないこと。
- 営業所で店舗型性風俗特殊営業を営み、又は営ませないこと。
- 営業所で客に就寝又は宿泊(休憩含む。)をさせないこと。(旅館業法の許可を受けた者が営む旅館業の客室を除く。)
- 営業中において、営業所の出入口及び営業所外に直接通ずる客室の出入口に施錠し、又は施錠させないこと。
マージャン店、パチンコ店等、ゲームセンターの営業では上記に加えて以下の行為も制限されます。
遊技場営業者の行為の制限
- 営業所で賭博類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、又は客にこれらの行為をさせないこと。
- 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業を営まないこと。
さらに加えて、パチンコ店等では以下の行為も制限されます。
パチンコ店等の営業者の行為の制限
- 客に提供した賞品を買い取らせないこと。
- 営業所において客に飲酒させないこと。
- 刃物類を賞品として提供しないこと。
上記は風営法から香川県の条例に委任された遵守事項や禁止行為ですが、当然風営法に直接定められた遵守事項や禁止行為もあります。
令和7年5月に成立し、同年6月28日から施行された改正風営法では遵守事項や禁止行為も改正、厳罰化がされています。知らなかったでは済ませられないので一度目を通しておくことをおすすめします。
風俗営業許可申請のやり方
これまでの「場所的要件」、「人的要件」、「構造的要件」をクリアし、風俗営業のルールを理解できましたら許可申請の手続になります。
まずは申請書類を作成し、必要な添付書類を収集します。基本必要になるのは以下の書類です。
風俗営業許可で必要になる書類
- 許可申請書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
- 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
- 本籍地記載の住民票の写し(外国人は国籍が記載されたもの)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 市町村長等が発行する身分証明書
- 定款、法人登記事項証明(法人申請の場合)
- 役員全員の本籍地記載の住民票の写し(法人申請の場合)
- 役員全員の市町村長等が発行する身分証明書(法人申請の場合)
- 役員全員の欠格事由に該当しない旨の誓約書(法人申請の場合)
- 本籍地記載の住民票の写し(管理者)
- 業務を誠実に行う旨の誓約書(管理者)
- 管理者欠格事由に該当しない旨の誓約書(管理者)
- 縦3.0cm×横2.4cmの顔写真2枚(管理者)
パチンコ店等では上記の書類に加えて以下の書類も必要になります。
パチンコ店等で必要になる書類
- 認定を受けたことを証する書面
- 検定を受けた形式に属することを疎明する書類
- 構造等の説明書及びその写真
具体的にどのような営業でどのような書類が必要か、どこで取得するのかは、以下の記事に詳しく記載していますので参考にしたい方はぜひご覧ください。
申請場所
風俗営業の許可申請は、許可を受けようとしている営業所を管轄する警察署の生活安全課です。香川県の各警察署の管轄区域は以下になっています。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
---|---|---|
香川県東かがわ警察署 | 東かがわ市 | 東かがわ市 |
香川県さぬき警察署 | さぬき市 | さぬき市 |
香川県高松東警察署 | 木田郡三木町 | 高松市のうち、池田町、小村町、亀田町、亀田南町、川島東町、川島本町、下田井町、菅沢町、十川西町、十川東町、西植田町、東植田町、東山崎町、前田西町、前田東町、元山町及び由良町 木田郡 |
香川県小豆警察署 | 小豆郡小豆島町 | 小豆郡 |
香川県高松北警察署 | 高松市 | 高松市のうち、香川県高松東警察署、香川県高松南警察署及び香川県高松西警察署の管轄区域を除いた区域 香川郡 |
香川県高松南警察署 | 高松市 | 高松市のうち、一宮町、今里町、今里町1丁目、今里町2丁目、円座町、太田上町、太田下町、岡本町、香川町浅野、香川町大野、香川町川内原、香川町川東上、香川町川東下、香川町寺井、香川町東谷、香川町安原下第1号、香川町安原下第3号、鹿角町、紙町、上天神町、上之町1丁目、上之町2丁目、上之町3丁目、上林町、川部町、楠上町1丁目、楠上町2丁目、香南町池内、香南町岡、香南町西庄、香南町由佐、香南町横井、香南町吉光、桜町1丁目、桜町2丁目、三条町、三名町、塩江町上西乙、塩江町上西甲、塩江町安原上、塩江町安原上東、塩江町安原下、塩江町安原下第1号、塩江町安原下第2号、塩江町安原下第3号、出作町、多肥上町、多肥下町、田村町、檀紙町、勅使町、寺井町、中間町、成合町、西春日町、西ハゼ町、西山崎町、花ノ宮町1丁目、花ノ宮町2丁目、花ノ宮町3丁目、林町、東ハゼ町、伏石町、仏生山町、松並町、松縄町、三谷町、御町、室町、室新町、栗林町1丁目、栗林町2丁目、栗林町3丁目及び六条町 |
香川県坂出警察署 | 坂出市 | 坂出市 綾歌郡のうち、宇多津町 |
香川県高松西警察署 | 綾歌郡綾川町 | 高松市のうち、国分寺町柏原、国分寺町国分、国分寺町新名、国分寺町新居及び国分寺町福家 綾歌郡のうち、綾川町 |
香川県丸亀警察署 | 丸亀市 | 丸亀市 善通寺市 仲多度郡のうち、多度津町 |
香川県琴平警察署 | 仲多度郡琴平町 | 仲多度郡のうち、琴平町及びまんのう町 |
香川県三豊警察署 | 三豊市 | 三豊市 |
香川県観音寺警察署 | 観音寺市 | 観音寺市 |
許可申請の前に事前相談
所轄警察署の担当官によって違ってきますが、基本は許可申請の前に一度、参考資料を持参して所轄警察署で事前相談を受けてください。
事前相談ではお店の情報や自身に関する情報をあらかじめ担当警察官に伝えておくことで、その後の許可申請がスムーズに進みます。
ちなみに行政書士が代理で申請する場合でも事前相談では申請者の同行を警察から求められます。
申請書類、添付書類共に不備がなければ受理されます。その後2週間〜3週間ほどで警察、浄化協会、役所、消防の4者による店舗内検査が行われます。
店舗内や共用部分が風営法、建築基準法、消防法に適合しているか、また添付図面と配置や床面積が一致しているか、などを厳しくチェックされます。
店舗内検査については以下の記事で詳しく解説していますので気になる方はぜひチェックしてください。
申請手数料
申請手数料は全国一律になっています。
手数料徴収項目 | 手数料の額 | |
---|---|---|
許可申請(パチンコ店等以外の営業) | ||
基本手数料 | 3ヶ月以内の営業 | 14,000円 |
同時申請(2件目以降) | 5,400円 | |
3ヶ月を超える営業 | 24,000円 | |
同時申請(2件目以降) | 15,400円 | |
加算額 | 特例許可 | 6,800円 |
許可申請(パチンコ店等の営業) | ||
設置遊技機に認定遊技機以外の遊技機がない場合 | ||
基本手数料 | 3ヶ月以内の営業 | 15,000円 |
同時申請(2件目以降) | 6,400円 | |
3ヶ月を超える営業 | 25,000円 | |
同時申請(2件目以降) | 16,400円 | |
加算額 | 特例許可 | 6,800円 |
設置遊技機に認定期以外の遊技機がある場合 | ||
基本手数料 | 3ヶ月以内の営業 | 17,800円 |
同時申請(2件目以降) | 9,200円 | |
3ヶ月を超える営業 | 27,800円 | |
同時申請(2件目以降) | 19,200円 | |
加算額 | 検定を受けた遊技機1台当たり | 40円 |
特例許可 | 6,800円 |
赤字の部分が通常申請するであろう風俗営業許可の申請手数料です。
許可証の交付
検査が終わり問題がなければその後3〜5週間で風俗営業許可証が交付されます。担当警察官から連絡がありますので許可証と管理者証を受け取りに行きましょう。
そしてお店の見やすい位置に許可証を掲示して営業スタートです。
経営者が変わる場合は許可の撮り直しが必要!
お店の経営者がまるっと変わる場合は新規で風俗営業許可の取り直しが必要になります。
許可証に記載されている申請者と経営者が違うと「名義貸し」になり5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金に処されます。
また、法人申請で名義貸しをやってしまうと両罰規定で3億円以下の罰金が当該法人に科されます。
もし経営者の交代をお考えならば以下の記事に交代のやり方を詳しく解説していますので一度ご覧ください。
まとめ
この記事では香川県の風営法施行条例を参考に、風俗営業の営業できる場所やルール、許可申請の方法などを詳しく説明してきました。
もし、この記事をご覧いただいてご自身でお店の開業準備と風俗営業の許可申請を同時並行するのは難しい、または面倒くさいと感じた方はぜひ弊所までご相談いただければ全力でサポートいたします。
弊所はお客様と直接対面での丁寧な説明を心がけており、香川県でももちろん変わりません。弊所までお問い合わせ、またはご相談いただければフォローさせていただきます。
風俗営業に関することはすべて弊所にお任せください。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
プロフィール

- 行政書士
- 平成23年度行政書士試験合格。10代の頃から建設業界で職人として働き、試験合格後も一人親方として現場で10年働き続け、令和4年5月に行政書士登録、 独立開業。初めて受任した業務が風俗営業1号許可申請。その後も風俗営業許可申請業務を多く経験し、現在は専門業務として活躍中。地元は灘のけんか祭りで有名な白浜地区。宇佐崎村で毎年祭りに参加。
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