兵庫県での風俗営業許可の取り方(風俗営業店の開業方法)を詳しく解説

風俗営業店を開業するためには風営法の規制を受けることになりますが、営業所の設置場所や営業時間など、細かな規制は都道府県条例によって定められています。
ですので、兵庫県には兵庫県独自の規制があります。
この記事では、兵庫県で接待飲食等営業(スナック、キャバクラ、ガールズバーなど)や遊技場営業(麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなど)をオープンするための法的要件や申請手続きについて詳しく解説したいと思います。
目次
兵庫県で風俗営業が許される場所(その1)
まず、店舗をどこに出すかというのが問題になりますが、ここには風営法、都市計画法、建築基準法の3つの法律が絡んできます。
都市計画法では土地の利用について13種類の地域区分を設けています。この13種類の地域区分を「用途地域」といいます。
用途地域 | 用途地域の説明 |
---|---|
第一種低層住居専用地域 | 低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする |
第二種低層住居専用地域 | 主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする |
第二種中高層住居専用地域 | 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする |
第一種住居地域 | 住居の環境を保護するため定める地域とする |
第二種住居地域 | 主として住居の環境を保護するため定める地域とする |
準住居地域 | 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする |
田園住居地域 | 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする |
近隣商業地域 | 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする |
商業地域 | 主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする |
準工業地域 | 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする |
工業地域 | 主として工業の利便を増進するため定める地域とする |
工業専用地域 | 工業の利便を増進するため定める地域 |
上記の用途地域を踏まえて、兵庫県風営法施行条例では13種類の用途地域を4つのグループに分けた第1種地域〜第4種地域が存在します。
用途地域の調べ方
兵庫県の用途地域の調べ方は、各市町の都市計画課がインターネットで用途地域マップを公開していますのでそれらを閲覧して詳しく調べることができます。また、役所の都市計画課でも用途地域を調べることができます。
【第4種地域が存在する市の用途地域マップ】
条例による分類 | 用途地域 |
---|---|
第一種地域 | 第一種低層住居専用地域、第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 |
第二種地域 | 近隣商業地域、準工業地域、工業地域、※工業専用地域 |
第三種地域 | 商業地域のうち、第四種地域以外の地域 |
第四種地域 | 別表第一に掲げる地域 |
名称 | 地域 |
---|---|
三宮地区 | 神戸市中央区のうち 加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域 加納町4丁目 下山手通1丁目及び2丁目 北長狭通1丁目及び2丁目 |
福原地区 | 神戸市兵庫区のうち 福原町 西上橘通1丁目及び2丁目 西橘通1丁目及び2丁目 西多聞通1丁目及び2丁目 |
神田新道地区 | 尼崎市のうち 昭和通4丁目及び5丁目 昭和南通4丁目及び5丁目 神田北通2丁目から4丁目まで 神田中通2丁目から4丁目まで 神田南通1丁目 |
魚町地区 | 姫路市のうち 坂元町 本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域 福中町 西二階町のうち市道城南29号線以西の地域 魚町 立町 塩町 十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域 |
兵庫県では第一種地域での風俗営業は禁止されていますが、この第一種地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域では公安委員会規則で定める主要な道路の側端から30m以内の地域は例外的に風俗営業が認められます。
第 1 種 地 域 | 第1種低層住居専用地域 | 営業禁止地域 |
第2種低層住居専用地域 | ||
第1種中高層住居専用地域 | ||
第2種中高層住居専用地域 | ||
田園住居地域 | ||
第1種住居専用地域 | 営業禁止地域 ただし、風営適正化法施行条例施行規則第2条別表に規定する道路の側端から30メートル以内の指定地域を除きます。 | |
第2種住居専用地域 | ||
準住居地域 |
公安委員会規則・別表(主要道路)
道路 | 地域 | |
種類 | 路線 | |
国道 | 2号線 | 尼崎市、西宮市、神戸市、明石市、加古川市、高砂市、姫路市及び相生市の区域 |
28号線 | 神戸市、明石市及び洲本市の区域 | |
29号線 | 姫路市の区域 | |
43号線 | 尼崎市、西宮市及び神戸市の区域 | |
171号線 | 伊丹市、尼崎市及び西宮市の区域 | |
173号線 | 川西市の区域 | |
175号線 | 神戸市、小野市及び西脇市の区域 | |
176号線 | 三田市、神戸市、西宮市、宝塚市、川西市及び伊丹市の区域 | |
178号線 | 豊岡市の区域 | |
179号線 | たつの市の区域(誉田町福田から龍野町北龍野までの区域に限る。) | |
250号線 | 明石市、加古川市、高砂市、姫路市、相生市及び赤穂市の区域 | |
312号線 | 豊岡市の区域及び姫路市の区域(仁豊野から継までの区域に限る。) | |
372号線 | 姫路市の区域 | |
427号線 | 西脇市の区域 | |
428号線 | 神戸市の区域 | |
県道 | 姫路上郡線 | 姫路市及びたつの市の区域 |
川西篠山線 | 川西市の区域 | |
尼崎池田線 | 尼崎市、伊丹市及び川西市の区域 | |
伊丹豊中線 | 伊丹市の区域 | |
神戸三田線 | 神戸市の区域 | |
明石神戸宝塚線 | 神戸市の区域 | |
加古川小野線 | 加古川市の区域 | |
神戸明石線 | 神戸市及び明石市の区域 | |
神戸三木線 | 神戸市及び三木市の区域 | |
大阪伊丹線 | 尼崎市の区域 | |
尼崎宝塚線 | 尼崎市、伊丹市及び宝塚市の区域 | |
姫路港線 | 姫路市の区域 | |
神戸加古川姫路線 | 神戸市、加古川市及び姫路市の区域 | |
姫路大河内線 | 姫路市の区域 | |
大沢西宮線 | 神戸市及び西宮市の区域 | |
神戸市道 | 神戸六甲線 | 神戸市の区域 |
梅香浜辺通脇浜線 | 神戸市の区域 | |
長田楠日尾線 | 神戸市の区域 | |
西出高松前池線 | 神戸市の区域 | |
山麓線 | 神戸市の区域 |
建築基準法と風営法の関係
兵庫県に限ったことではないのですが、店舗出店の際に建築基準法と風営法がガッチャンコする場合があります。
建築基準法は建築物の用途制限において建築基準法の観点から建築できる建築物を制限しています。一方、風営法は善良・清浄な風俗環境の保持、そして少年の健全な育成の障害防止のために風俗営業の制限を設けています。お互い制限の目的が違うわけです。
建築基準法別表第二では、4号営業(麻雀店、パチンコ店)は第一種地域の一部である、第二種住居地域、準住居地域でも10,000㎡以下であれば建築することはできますが、兵庫県風営法施行条例では営業が制限されていますので営業はできません。
また、特定遊興飲食店営業(ナイトクラブなど)も建築基準法別表第二では近隣商業地域でも建築することは可能ですが、兵庫県風営法施行条例では第4種地域でのみ営業できることになっています。
- 建築基準法➜◯ 風営法➜◯ 風俗営業できる
- 建築基準法➜◯ 風営法➜✕ 建築できるが風俗営業はできない
- 建築基準法➜✕ 風営法➜◯ 建築できないが風俗営業はできる(賃貸の場合は警察に要相談)
- 建築基準法➜✕ 風営法➜✕ 建築も風俗営業もできない
このように建築することは可能でも風俗営業はできない、逆に風俗営業は可能でも建築することができない、という矛盾が生じます。では、例えば店舗を新築せず既に店舗が建っていて、賃貸するのならば風営許可は下りるのか?という疑問がでてきます。
その場合は建物の事業目的や利用目的がどうなっているか?風俗営業店として使用するための使用承諾書を建物所有者からから取得できるか?店舗周辺の地域状況はどうか?を確認する必要があります。
警察への事前相談
いずれにしましても、兵庫県における曖昧な場所での風俗営業許可は、地域の特性や風俗環境など様々な事情を勘案して公安委員会が許可・不許可を決めることになります。
ですので、申請をする前の計画段階で所轄警察署に必ず事前相談するようにしてください。
なお、風俗営業には風俗営業等密集地域という風俗営業に適した場所(兵庫県では第4種地域)がありますのでそのような歓楽街に出店するか、少なくとも第3種地域に出店することをおすすめします。
営業の種別 | 営業できる場所 | |
---|---|---|
接 待 飲 食 等 営 業 | 1号営業(社交飲食店など) | ※第二種地域、第三種地域、第四種地域 ※原則準工業地域のみ、その他は所轄警察署に要相談 |
2号営業(低照度飲食店) | 第二種地域、第三種地域、第四種地域 | |
3号営業(区画席飲食店) | ||
遊 技 場 営 業 | 4号営業(麻雀店、パチンコ店など) | 第二種地域、第三種地域、第四種地域 |
5号営業(ゲームセンター) | ||
深 夜 営業 | 特定遊興飲食店営業(ナイトクラブなど) | 第四種地域 |
深夜酒類提供飲食店営業 | 第二種地域、第三種地域、第四種地域 |
兵庫県で営業が許される場所(その2)
風営法では前項の住居集合地域での風俗営業の禁止のほか、営業できる場所であっても一定の施設から距離制限を設けないと許可が下りないようになっています。
この一定の施設のことを保全対象施設といいます。
保全対象施設が許可を受けようとしている営業所の周辺近くに存在すれば許可は下りません。ただこれには用途地域によって保全対象施設と許可を受けようとしている営業所の制限距離が変わってきます。
施設 | 営業種別 | 地域 | ||
第二種地域 | 第三種地域 | 第四種地域 | ||
学校、図書館、保育所又は認定こども園(特定認可外保育施設型認定こども園を除く。) | パチンコ店等 | 100m | 70m | 50m |
その他の風俗営業 | 70m | 50m | 30m | |
病院又は有床診療所 | パチンコ店等 | 70m | 50m | 30m |
その他の風俗営業 | 50m | 30m | ━ |
上記表のように住宅街が多くなるほど距離制限が長くなっています。また、店舗に専用駐車場がある場合は、距離制限は店舗外壁からではなく当該専用駐車場からの水平最短距離になります。
もう1つの注意点として、保全対象施設が現時点で存在していなくても保全対象施設として建築することが決まっている土地であれば、当該土地は保全対象施設同様に距離制限がかかります。
このように用途地域による営業禁止地域と保全対象施設の確認・調査を怠ったまま店舗の建築や物件の契約をしてしまうと、申請後に不許可となり営業できなくなる可能性があります。そうなると莫大な損失になりますので実際に歩いて目で見てしっかり調査することが大事です。
都道府県条例
風俗営業の禁止地域や保全対象施設の距離制限は都道府県の条例によって違ってきますので、許可を受けようとしている都道府県の条例や公安委員会規則などをしっかり調べてから店舗の建築または物件の契約をしてください。
兵庫県で風俗営業が許される時間
風俗営業が許される時間は原則午前6時から翌日の午前0時までですが、比較的規模の大きい歓楽街がある都道府県では営業延長許容地域というのが設けられていて、営業延長許容地域では午前1時まで営業を延長することができます。
ちなみに兵庫県では12月21日から翌年の1月5日までは県内全域で午前1まで営業可能です。
話を戻して、ここ兵庫県でも営業延長許容地域が設けられています。第4種地域では風俗営業を午前1時まで延長して営業できますが、すべての風俗営業が延長できるわけではなく、4号営業(パチンコ店等に限る)や5号営業(ゲームセンター等)は営業時間を延長することはできません。
これも兵庫県風営法施行条例で定められていて、4号営業(パチンコ店等に限る)は午前10時から午後11時まで、5号営業(ゲームセンター等)は原則どおり午前6時から翌日の午前0時までが営業時間になります。
また、5号営業では午後6時から午後10時前の時間において16歳未満の者を営業所に立ち入らせる場合は保護者の同伴を求めないといけないことになっています。
特定遊興飲食店営業(ナイトクラブなど)や深夜酒類提供飲食店営業(深夜に営業するバーなど)は引き続き午前0時以後も営業するための許可または届出なので、深夜に営業しない場合(営業延長許容地域では午前1時まで)は許可または届出は必要ありません。
営業の種別 | 営業時間(第4種地域以外) | 営業時間(第4種地域) |
---|---|---|
1号営業(社交飲食店など) | 午前6時から午前0時まで | 引き続き午前1時まで |
2号営業(低照度飲食店) | ||
3号営業(区画席飲食店) | ||
4号営業(麻雀店) | ||
4号営業(パチンコ店など) | 午前10時から午後11時まで | |
5号営業(ゲームセンターなど) | 午前6時から午前0時 | |
特定遊興飲食店営業(ナイトクラブなど) | 営業禁止 | 引き続き午前0時から午前6時まで |
深夜酒類提供飲食店営業 | 引き続き午前0時から午前6時まで |
兵庫県の警察署の管轄区域
風俗営業許可の申請は兵庫県公安委員会にしますが、申請窓口は許可を受けようとしている営業所の区域を管轄する警察署の生活安全課に対して申請します。
意外と警察署の管轄はわかりにくいので、管轄違いの警察署に申請してしまいがちです。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
---|---|---|
兵庫県東灘警察署 | 神戸市東灘区 | 神戸市のうち 東灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県灘警察署 | 神戸市灘区 | 神戸市のうち 灘区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県葺合警察署 | 神戸市中央区吾妻通 | 神戸市のうち 中央区(生田警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域)詳細はこちら |
兵庫県生田警察署 | 神戸市中央区中山手通2丁目 | 神戸市のうち 中央区(葺合警察署及び神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県兵庫警察署 | 神戸市兵庫区 | 神戸市のうち 兵庫区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県長田警察署 | 神戸市長田区 | 神戸市のうち 長田区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県須磨警察署 | 神戸市須磨区 | 神戸市のうち 須磨区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域 |
兵庫県垂水警察署 | 神戸市垂水区 | 神戸市のうち 垂水区(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県神戸水上警察署 | 神戸市中央区波止場町 | 水上 阪神港神戸区(港則法施行令(昭和40年政令第219号)別表第1に規定する阪神港の区域のうち、港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)別表第1に規定する神戸区の区域をいう。)その他神戸市沿海一円 陸上 神戸市のうち 中央区(葺合警察署及び生田警察署の管轄区域を除く区域) 詳細はこちら |
兵庫県神戸西警察署 | 神戸市西区 | 神戸市のうち 西区 |
兵庫県神戸北警察署 | 神戸市北区甲栄台3丁目 | 神戸市のうち 北区(有馬警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県有馬警察署 | 神戸市北区藤原台北町6丁目 | 神戸市のうち 北区(神戸北警察署の管轄区域を除く区域) 詳細はこちら |
兵庫県芦屋警察署 | 芦屋市 | 芦屋市(神戸水上警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県西宮警察署 | 西宮市津田町 | 西宮市(甲子園警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県甲子園警察署 | 西宮市甲子園七番町 | 西宮市(西宮警察署の管轄区域を除く区域) 詳細はこちら |
兵庫県尼崎南警察署 | 尼崎市昭和通2丁目 | 尼崎市(尼崎東警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県尼崎東警察署 | 尼崎市潮江5丁目 | 尼崎市(尼崎南警察署及び尼崎北警察署の管轄区域を除く区域) 詳細はこちら |
兵庫県尼崎北警察署 | 尼崎市南塚口町2丁目 | 尼崎市(尼崎南警察署及び尼崎東警察署の管轄区域を除く区域) 詳細はこちら |
兵庫県伊丹警察署 | 伊丹市 | 伊丹市 |
兵庫県川西警察署 | 川西市 | 川西市 川辺郡猪名川町 |
兵庫県宝塚警察署 | 宝塚市 | 宝塚市 |
兵庫県三田警察署 | 三田市 | 三田市 |
兵庫県篠山警察署 | 丹波篠山市 | 丹波篠山市 |
兵庫県丹波警察署 | 丹波市 | 丹波市 |
兵庫県明石警察署 | 明石市 | 明石市 |
兵庫県三木警察署 | 三木市 | 三木市 |
兵庫県小野警察署 | 小野市 | 小野市 |
兵庫県加東警察署 | 加東市 | 加東市 |
兵庫県加西警察署 | 加西市 | 加西市 |
兵庫県西脇警察署 | 西脇市 | 西脇市 多可郡多可町 |
兵庫県加古川警察署 | 加古川市 | 加古川市 加古郡稲美町 加古郡播磨町 |
兵庫県高砂警察署 | 高砂市 | 高砂市 |
兵庫県姫路警察署 | 姫路市市之郷 | 姫路市(飾磨警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域) |
兵庫県飾磨警察署 | 姫路市飾磨区 | 姫路市(姫路警察署及び網干警察署の管轄区域を除く区域) 詳細はこちら |
兵庫県網干警察署 | 姫路市網干区 | 姫路市(姫路警察署及び飾磨警察署の管轄区域を除く区域) 詳細はこちら |
兵庫県福崎警察署 | 神崎郡福崎町 | 神崎郡市川町 神崎郡神河町 神崎郡福崎町 |
兵庫県たつの警察署 | たつの市 | たつの市 揖保郡太子町 佐用郡佐用町 |
兵庫県相生警察署 | 相生市 | 相生市 赤穂郡上郡町 |
兵庫県赤穂警察署 | 赤穂市 | 赤穂市 |
兵庫県宍粟警察署 | 宍粟市 | 宍粟市 |
兵庫県南但馬警察署 | 朝来市 | 朝来市 養父市 |
兵庫県豊岡警察署 | 豊岡市昭和町 | 豊岡市 |
兵庫県美方警察署 | 美方郡新温泉町 | 美方郡 |
兵庫県洲本警察署 | 洲本市 | 洲本市 |
兵庫県淡路警察署 | 淡路市 | 淡路市 |
兵庫県南あわじ警察署 | 南あわじ市 | 南あわじ市 |
上記表の兵庫県の警察署のうち、第4種地域を管轄している警察署は赤文字で記載しています。
兵庫県での申請手続きのやり方
都道府県警察の取り扱いによっては事前相談や副本が必要ない警察もありますが、兵庫県では副本は必要になります。事前相談も基本的には申請前に一度来るように言われます。
事前相談に行くタイミングは許可申請前であればいつでもOKです。店舗を新しく建築する場合は出店計画の段階など早いタイミングで事前相談や事前協議に行くことをおすすめします。
事前相談に行く際は、許可申請時に提出する添付書類や参考資料などをできるだけ多く持参すれば担当警察官のあなたに対する印象がグッと良くなります。原本は許可申請時に提出するのでコピーしたものをそのまま置いて帰れば尚良しです。
許可申請の日時の決め方ですが、①事前相談時にそのまま許可申請の日時を決める方法と、②事前相談時に予約せず後日連絡して日時を決める方法の2つがあります。
予約した許可申請日までに必要書類が揃うのであれば①の方法を、必要書類を揃えるのに時間がかかる場合は②の方法にしてください。
添付図面と内装
基本は、許可申請時にお店の内装や備品、機器類がすべて揃った状態になっているのが理想です。
その理由は許可申請時に添付書類として配置図、音響・照明設備図を提出するのですが、許可申請後の実地検査では配置図と音響・照明設備図のとおりの内装かどうか厳しくチェックされるのです。
ですので、許可申請時の図面類と実地検査時の内装と相違していないのが原則です。もし双方で相違していたとなれば図面や床面積の補正を求められることになってしまいます。
どうしても内装が許可申請時に間に合わないときは、慎重に設置する位置を決めて図面に落とし込み、実地検査までに図面どおりに備品や機器を配置するようにしましょう。
許可申請は所轄警察署の生活安全課で申請します。まず予約した時間に受付窓口で署内に立ち入るための許可証を受け取り目的の生活安全課まで行きます。生活安全課では、廊下に置かれた机で申請することもありますし、個室へ案内されることもあります。
担当警察官に許可申請書と添付書類を正副1部づつ提出すると不備がないかチェックされます。若干の誤字脱字でしたらその場で補正を求められるので筆記用具と訂正印用の認印を必ず持っていってください。
申請手数料は、風俗営業の場合は24,000円、パチンコ店等は25,000円(設置遊技機が認定機のみの場合)+2,800(設置遊技機に検定機がある場合)+(40円✕検定機の台数)になります。
手数料徴収項目 | 手数料の額 | |
---|---|---|
許可申請(パチンコ店等以外の営業) | ||
基本手数料 | 3ヶ月以内の営業 | 14,000円 |
同時申請(2件目以降) | 5,400円 | |
3ヶ月を超える営業 | 24,000円 | |
同時申請(2件目以降) | 15,400円 | |
加算額 | 特例許可 | 6,800円 |
許可申請(パチンコ店等の営業) | ||
設置遊技機に認定遊技機以外の遊技機がない場合 | ||
基本手数料 | 3ヶ月以内の営業 | 15,000円 |
同時申請(2件目以降) | 6,400円 | |
3ヶ月を超える営業 | 25,000円 | |
同時申請(2件目以降) | 16,400円 | |
加算額 | 特例許可 | 6,800円 |
設置遊技機に認定期以外の遊技機がある場合 | ||
基本手数料 | 3ヶ月以内の営業 | 17,800円 |
同時申請(2件目以降) | 9,200円 | |
3ヶ月を超える営業 | 27,800円 | |
同時申請(2件目以降) | 19,200円 | |
加算額 | 検定を受けた遊技機1台当たり | 40円 |
特例許可 | 6,800円 |
申請手数料は兵庫県収入証紙で支払います。前もって購入しておき申請時には忘れずに持って行ってください。ちなみに姫路警察署では署内で収入証紙を購入することができますので、担当警察官が書類をチェックしている間に購入しに行くことができます。
申請書類、添付書類に不備がなければその場で受理してもらえます。日付を空けて申請した場合はチェック完了後に日付の記入を求められますので記入すれば許可申請は無事完了です。
その後、2週間〜3週間後に担当警察官から実地検査日時の連絡がありますので日時が合わない場合は担当警察官と日時のすり合わせをしてください。実地検査は連絡があった日から約3週間後に行われます。
まとめ
兵庫県は神戸、尼崎、姫路など全国でも有数の歓楽街があります。また、3市以外にも西宮や明石、加古川など繁華街も充実していますので風俗営業店をオープンするにはとてもおすすめの県です。
それに伴って、兵庫県は風俗営業に強い行政書士も多く弊所もその中の1つでございます。兵庫県で風俗営業をご検討中の方はお気軽に弊所までご相談ください。
ここまで読んでいただきありがとうございました。
プロフィール

- 行政書士
- 平成23年度行政書士試験合格。10代の頃から建設業界で職人として働き、試験合格後も一人親方として現場で10年働き続け、令和4年5月に行政書士登録、 独立開業。初めて受任した業務が風俗営業1号許可申請。その後も風俗営業許可申請業務を多く経験し、現在は専門業務として活躍中。地元は灘のけんか祭りで有名な白浜地区。宇佐崎村で毎年祭りに参加。
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