【2025】風営法が改正されました

ホスト逮捕

令和7年5月20日に成立した改正風営法が同年6月28日に施行されます。この風営法改正は近年増加している悪質ホストクラブに対処することを主たる目的とし、これまでまかり通っていた悪質な営業行為が違法となります

この改正風営法ではその多くが「接待飲食営業」に関する遵守事項の追加や禁止規定の整備がされていますが、許認可申請業務を取り扱う行政書士からすると「無許可営業の罰則強化」「不許可事由の追加」なども気になるところです。

では風営法の改正点をそれぞれ見ていきたいと思います。

主な改正点は4つ

今回の風営法の主な改正点は以下の4つになります。

  1. 接待飲食営業に係る遵守事項等の追加
  2. スカウトバックに係る禁止規定の整備
  3. 無許可営業等に対する罰則の強化
  4. 風俗営業の許可に係る不許可事由の追加
改正風営法
参考画像元:警察庁

接待飲食営業に係る遵守事項の追加

改正風営法では、「客の正常な判断を著しく阻害する行為の規制」として新たに第18条の3が追加されました。第18条の3では3つの行為が規制の対象にされます。

なお、接待飲食営業に係る遵守事項の追加ですのでホストクラブに係わらず、ラウンジやキャバクラ、営業内容によってはスナック、ガールズバー、コンカフェなども規制の対象になります。

  1. 料金について、事実と相違する説明や客を誤認させるような説明をする行為
  2. 客が接客従業者に対して恋愛感情等を抱いていること等を知りながら、これに乗じ、一定の行為により当該客を困惑させ、それによって飲食等をさせる行為
  3. 客が注文等をする前に飲食等の全部又は一部を提供することにより当該客を困惑させ、それによって当該飲食等をさせるなどする行為

1についてですが、風営法17条において「料金は客の見やすいように表示しなければならない」と定められていますが、どのような料金を表示しなければならないかということも風営法施行規則できっちり定められています。

1号営業(社交飲食店・料理店の場合)

  1. 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
  2. サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客がき払うべき料金で1に定めるもの以外のものがある場合については、その料金

つまり、お店を利用することでかかる料金すべてを客の見やすい場所に表示しないとダメよ、ということですが、改正風営法では料金を表示していても「3,000円ポッキリで飲み放題ですよ」「私の紹介ならば半額でいけますよ」などの話を聞いて実際お店に入ったものの、何倍もの請求をされた場合は違法となります。

ちなみに風俗営業許可の申請ではシステム料金表とメニュー一覧を添付書類として警察及び公安委員会に提出することになっています。

2についてですが、これがニュースなどでも話題になったいわゆる「色恋営業の禁止」と言われるものです。

「客が接客従業者に対して恋愛感情等を抱いていること等を知りながら、これに乗じ、一定の行為により当該客を困惑させ、それによって飲食等をさせる行為」

上記の一定の行為とは何か?ということですが、これには2つの要件があります。

  1. 当該客が遊興又は飲食をしなければ当該接客従業者との関係が破綻することになる旨を告げること。
  2. 当該接客従業者がその意に反して受ける降格、配置転換その他の業務上の不利益を回避するためには、当該客が遊興又は飲食をすることが必要不可欠である旨を告げること。

要は、客の自分に対する恋愛感情を利用して、「お店に来てくれなければ、もう自分とは会えない」「お店に来てくれなければ、自分はクビになる」などと言って客を店に誘い出して飲食させる行為は風営法違反となります。

3についてですが、これは多くの都道府県条例では既に似たような条文が規定されていますので、法律でより詳細に明文化されたという言い方の方が正しいのでしょうか。

兵庫県風営法施行条例第7条第5号

  • 客の求めない飲食物は提供しないこと。

いわゆる「ぼったくりバー」などでは「女の子ドリンク」などという名目で高額なカクテルを客が酔いつぶれている間に何杯も頼んでいたという事例が何度か問題になりました。

この「ぼったくりバー」ではキャッチで「3,000円ポッキリで飲み放題」という誘い文句に乗せられてついつい入ってしまった、というのが大体のパターンです。

しかしながら、この遵守事項というものは禁止行為と違って直接的な罰則規定はありません。あくまで遵守事項として風俗営業者側の自主的な風俗営業の適正化、健全化に期待するものです。ですので自浄作用が働かないとあまり効果がないというのも事実なのです。

指示や営業停止

しかしながら、遵守事項は直接の罰則規定がないとは言っても、悪質な場合は警察の指示や指導が入ることもあります。また、当該指示や指導に従わなかったり、遵守事項違反に詐欺罪や暴行罪が加わった場合などは営業停止処分となる可能性もありますし、拘禁刑や罰金刑により処罰される可能性もあります。

接待飲食営業の禁止行為

ここからは「禁止行為」になり、風営法による直接の罰則規定が設けられています。

風営法では第22条で「風俗営業全体の禁止行為」を、そして改正風営法では新たに第22条の2として「接待飲食営業の禁止行為」として1号営業(社交飲食店・料理店)についての禁止行為が定められました。

ちなみに第23条では「遊技場営業者の禁止行為」として4号営業(マージャン店、パチンコ店等)や5号営業(ゲームセンター)の禁止行為が定められていましたが、「遊技場営業を営む者の禁止行為」と新たに変更されています。

(接待飲食営業を営む者の禁止行為)
第二条第一項第一号の営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

  1. 客に注文等をさせ、又は当該営業に係る料金の支払その他の財産上の給付若しくは財産の預託若しくはこれらに充てるために行われた金銭の借入れ(これと同様の経済的性質を有するものを含む。)に係る債務の弁済(次号において「料金の支払等」という。)をさせる目的で、当該客を威迫して困惑させること。
  2. 客に対し、威迫し、又は誘惑して、料金の支払等のために当該客が次に掲げる行為により金銭その他の財産を得ることを要求すること。

    イ 売春防止法その他の法令に違反する行為をすること。

    ロ 対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交類似行為等(性交類似行為をし、又は他人の性的好奇心を満たす目的で、当該他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。こう以下ロにおいて同じ。)を触り、若しくは当該他人に自己の性器等を触らせることをいう。)をすること。

    ハ 第二条第六項第一号若しくは第二号又は第七項第一号の営業において異性の客に接触する役務を提供する業務に従事すること。

    ニ 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号)第二条第三項に規定する性行為映像制作物への出演をすること。

    ホ 外国において売春をすること。

1項冒頭には「第二条第一項第一号の営業を営む者は」とあるので1号営業(社交飲食店、料理店)が対象であることがわかります。

1は、いわゆるぼったくりバーなどで不当な料金請求を禁止したものです。威迫(いはく)とは脅迫まではいかなくとも、相手を困惑させたり不安の念を抱かせる程度の行為のことです。

2は、「払えないなら体で支払え」というような行為を禁止する規定です。これは、風俗営業者側が支払能力のない客に対して売春や性風俗店で働かせるなどの行為、その他法令に違反する行為をさせ金銭を要求することを禁止した規定になります。

この項の冒頭でも申し上げたとおり、新設された風営法第22条の2の規定は罰則規定が設けられています

第1項
次のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六ヶ月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第3項
第二十二条の二の規定に違反したとき。

接待飲食営業に係る遵守事項等の追加のまとめ

  • 料金に関する虚偽説明を禁止。
  • 客の感情を利用して困惑させる行為を禁止。
  • 注文前の飲食提供による困惑を禁止。
  • 威迫や誘惑による金銭要求を禁止。

スカウトバックに係る禁止規定の整備

近年ホストクラブなどで問題になっているスカウトバックですが、改正風営法において禁止されることになりました

スカウトバックイメージ図
参考画像元:警察庁

改正風営法

第28条第13項

第二条第六項第一号又は第二号の営業を営む者は、営業所で異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭その他の財産上の利益を提供し、又は第三者をして提供させてはならない。

第31条の3

(第28条第13項)の規定は第二条第七項第一号の営業を営む者について、それぞれ準用する。

スカウトバック禁止による罰則の対象は、ソープランド(第2条第6項第1号)、ファッションヘルス(第2条第6項第2号)、デリヘル(第2条第7項第1号)です。

上記の性風俗店は、スカウトマン等から女性客を紹介され対価として紹介料を提供すると風営法違反になります

これまではそれぞれ個別の事案に「職業安定法」「組織的犯罪処罰法」「売春防止法」違反などで取り締まっていましたが、このようなホストクラブの不当な料金請求や性風俗店からのスカウトバクなどを改正風営法において罰則付きの禁止事項として明示されることになりました。もちろん他の法律に違反している場合は他の法律においても処罰されます。

改正風営法

第53条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第7号 第二十八条第十三項(第三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

スカウトバックに係る禁止規定の整備のまとめ

  • 異性の客に接触する業務の紹介に対して金銭を提供することを禁止。

無許可営業に対する罰則の強化

さて、ここからが我々行政書士の専門分野になります。改正風営法では無許可営業の罰則が大幅に強化されました

まず、風営法において許可が必要な営業は6種類あります

許可が必要な営業の種類

  1. 社交飲食店・料理店
  2. 低照度飲食店
  3. 区画席飲食店
  4. マージャン店・パチンコ店等
  5. ゲームセンター
  6. 特定遊興飲食店

※深夜酒類提供飲食店、性風俗関連特殊営業は届出制になります。

上記の1〜6は都道府県公安委員会の許可を受けないと営業することはできません

そこで気になるのが自身の営んでいる営業が許可が必要かどうかということですが、それは営業の内容によって許可が必要かどうか違ってきます

「スナック」「ガールズバー」「コンカフェ」の営業で風営法違反とならないためには?

風俗営業許可(1号営業)を受けずにお店で接待行為をしてしまうと風営適正化法違反になってしまいます。この記事では、風俗営業許可を受けていないスナック、ガールズバー…

許可が必要な営業を許可を受けないで営んでいると、当然無許可営業になってしまい罰則の対象になります。風営法改正前の無許可営業の罰則は、「2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又はこれらの併科」でした。

この罰則を重いと思うか軽いと思うかは人それぞれですが、あまり機能していなかったというのが現実です

今回、無許可営業に対する罰則の強化に繋がったキッカケには、「◯千万や◯億と稼いでいるホストクラブやキャバクラもあるのに無許可営業に対する罰則が軽すぎる」という意見があったからでした。

そして議論の末、無許可営業に対する罰則が改正されるに至ったのですが、この罰則が大幅に強化されています。

無許可営業に対する罰則

改正風営法

第49条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだとき。
  2. 偽りその他不正の手段により第三条第一項の許可又は第七条第一項、第七条の二第一項若しくは第七条の三第一項の承認を受けたとき。
  3. 第十一条の規定に違反したとき。
  4. 第二十六条、第三十条、第三十一条の五第一項若しくは第二項又は第三十一条の六第二項第二号若しくは第三号の規定による公安委員会の処分に違反したとき。
  5. 第二十八条第一項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  6. 第二十八条第二項(第三十一条の三第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例の規定に違反したとき。

上記1が一般的にイメージする無許可営業です。罰則は、2年以下の拘禁刑➜5年以下の拘禁刑に、200万円以下の罰金➜1,000万以下の罰金に変わっていることがわかります。

この罰則は、無許可営業に対する風営法の罰則になりますので、他の法律にも抵触している場合は当該他の法律の罰則も適用されます

風営法第49条2号、3号、4号

5号と6号は後述しますが、2号〜4号については次のような場合に風営法第49条に規定する罰則の対象になります。

  • 2号:偽りその他不正の手段により許可、相続の承認、法人の合併の承認、法人の分割の承認を受けたとき
  • 3号:名義貸し
  • 4号:営業停止処分違反

性風俗店も罰則の対象(5号、6号違反)

店舗型性風俗店は風営法や都道府県条例によって営業できる区域が制限されています。ここ兵庫県では一定の店舗型性風俗特殊営業は県内全域において営業することを禁止されています。(既得権益で営業している店舗を除きます。)

一定の店舗型性風俗特殊営業とは、いわゆる「ソープランド」「ファッションヘルス」「ストリップ劇場」「モーテル」「出会い系喫茶」「デリヘルの受付所」「テレクラ」などの営業が禁止されています。

(店舗型性風俗特殊営業の禁止地域)

第9条 法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業のうち、次の各号に掲げる営業は、それぞれ当該各号に定める地域においては、これを営んではならない。

(1) 法第2条第6項第1号から第3号までの営業、同項第4号の営業(個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であって公安委員会規則で定めるものを利用させる営業に限る。)及び同項第6号の営業 県内全域

(2) 法第2条第6項第4号の営業(前号に該当するものを除く。)及び同項第5号の営業 第3種地域及び第4種地域を除く県内全域

(受付所営業の禁止地域)

第10条 法第31条の2第4項に規定する受付所営業は、県内全域において、これを営んではならない。

(店舗型電話異性紹介営業の禁止地域)

第11条 法第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業は、県内全域において、これを営んではならない。

このような性風俗店を禁止区域で営業した場合は風営法第49条5号6号違反となってしまいます。

ここで最近問題になっているのは「メンズヘルス」と称して個室で性的サービスを提供しているようなお店です。性的サービスについては「自由恋愛の範疇」だとして性風俗店に当たらないとの理由で風営法や条例で定める営業禁止地域で営業しています

しかしながら、いくら自由恋愛と言っても客側はその性的サービスを期待して来店するわけなので、このような営業は「ファッションヘルス」とみなされます。ですので、風営法第2条第6項第2号の営業とみなされた場合は5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金に処されることになります。

また、デリヘル営業でもラブホテルと提携しているような営業、いわゆる「ホテヘル」はファッションヘルス営業の要件でもある「個室を設け」に該当するため上記と同じく「ファッションヘルス」とみなされます。

1号営業許可

いわゆるメンズエステで(名目上は)性的サービスを一切行っていないお店もあります。要は性的サービスは一切ありませんが、お客さんの方でお金を使って女性従業員を口説いてください、というような営業内容ですね。

そして、その個室において飲食物を提供して従業員と1対1で会話や軽いマッサージなどを楽しむお店のような「接待行為」のある営業形態では1号営業許可を受けなければなりません。

許可を受けていなければ風営法第49条第1号違反となります。

法人に対する罰則(両罰規定)

風俗営業や性風俗特殊営業を法人が運営している場合に風営法第49条1号の違反をしてしまうと罰金がさらに増額されます

改正風営法

第57条1項

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号:第四十九条 三億円以下の罰金刑

びっくりの3億円の罰金です。

つまり改正風営法第57条1項によると、例えば法人が無許可で営業して49条1号違反になった場合は経営者個人に5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金に処され、法人に対しては3億円以下の罰金刑が科されることになります。

また、この両罰規定は禁止区域で営業する店舗型性風俗特殊営業にも適用されますので、先程のいわゆる「メンズエステ」で性的なサービスを法人が行っていた場合は風営法第49条第5号または第6号違反になり、加えて第57条第1項第1号も適用されることになります。

無許可営業に対する罰則の強化のまとめ

  • 無許可営業に対する罰則を5年以下拘禁刑又は1,000万円以下の罰金に強化。
  • 法人の代表者や従業者の違反時の罰金上限を3億円以下罰金に引き上げ。

風俗営業の許可に係る不許可事由の追加

風俗営業許可申請では、申請者や法人の役員が風営法の定める一定の事由に該当した場合は許可を受けることができないという規定があります。

風俗営業許可業務に携わる行政書士であれば、最初の面談時に申請者が欠格事由に該当していないかヒアリングをして許可を受けることができるかどうか判断します。

改正風営法ではこの風営法第4条第1項に新たに3つの欠格事由が追加されました。

  1. 親会社等が風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である法人
  2. 警察職員による立入りが行われた日から風俗営業の許可取消処分に係る聴聞決定予定日までの間に許可証の返納をした者で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
  3. 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者
改正風営法欠格事由

警察庁の参考画像のとおりですが、要は親会社等が風俗営業の許可を取り消された日から5年を経過しなければグループ会社も許可を受けることはできない、ということです。

また、許可取消処分をされる前に自主的に許可証を返納した者(いわゆる処分逃れの返納)も当該返納の日から5年間は許可を受けることはできません

(報告及び立入り)

第37条第2項

警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。ただし、第一号、第二号又は第四号から第七号までに掲げる営業所に設けられている個室その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。

  1. 風俗営業の営業所
  2. 店舗型性風俗特殊営業の営業所
  3. 第二条第七項第一号の営業(デリヘル)の事務所、受付所又は待機所
  4. 店舗型電話異性紹介営業の営業所
  5. 特定遊興飲食店営業の営業所
  6. 第三十三条第六項(深夜酒類提供飲食店営業)に規定する酒類提供飲食店営業の営業所
  7.  前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る。)

そして3つ目に、明らかにヤバい人が実質的に裏で経営に関わっているような場合も不許可事由になります。

(許可の基準)

第4条第1項第3号

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

上記の欠格事由について詳しく知りたい方は、風営法施行規則第6条をご覧いただくか、弁護士または風俗営業許可専門の行政書士にお問い合わせください。

風俗営業の許可に係る不許可事由の追加のまとめ

  • 親会社の許可取り消しから5年未満の法人を不許可対象に追加。
  • 立入り後の許可証返納から5年未満の者を不許可対象に追加。
  • 暴力的不法行為のリスクがある者を不許可対象に追加。

まとめ

令和7年5月20日に成立し、同年6月28日から施行される改正風営法ですがその多くの規定は、風営法の目的である「善良の風俗と清浄な風俗環境の保持」、「少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止」を大きく逸脱している現状を元に戻そうということでしょう。

近年増加している悪質ホストクラブ、外国人による無許可営業やぼったくり、メンズエステと称して営業禁止区域での性風俗店営業など、今回の改正風営法での警察による検挙を期待したいところです。

弊所は風俗営業専門の行政書士事務所ですので、風俗営業についてお困りのことがあればお気軽にお問い合わせください。

ここまで読んでいただきありがとうございました。

プロフィール

Tatsuki Kumano
Tatsuki Kumano行政書士
平成23年度行政書士試験合格。10代の頃から建設業界で職人として働き、試験合格後も一人親方として現場で10年働き続け、令和4年5月に行政書士登録、 独立開業。初めて受任した業務が風俗営業1号許可申請。その後も風俗営業許可申請業務を多く経験し、現在は専門業務として活躍中。地元は灘のけんか祭りで有名な白浜地区。宇佐崎村で毎年祭りに参加。