【飲食店営業許可】名義変更のやり方を詳しく解説

飲食店営業許可は相続や法人の合併・分割以外にも事業譲渡による名義変更ができるのをご存知ですか?
兵庫県では2023年(令和5年)12月13日以降に事業譲渡がされた場合は新規で飲食店営業許可を受けることなく許可証の名義変更ができます。
今回は、事業譲渡による飲食店営業許可の名義変更について詳しく解説していこうと思います。
目次
事業譲渡による飲食店営業許可の名義変更とは?
冒頭でも述べたように、兵庫県では2023年(令和5年)12月13日以降に飲食店の事業譲渡が行われた場合は新規で飲食店営業許可を受けることなく許可証の名義を譲受人に変更することができます。
事業譲渡というと難しく聞こえるかもしれませんが、要はお店の営業権を丸ごと第三者に譲るということです。
その際、譲渡人に許可証の返納と廃業届を提出してもらい、その後、新規で飲食店営業許可申請を受けなくてはいけませんでしたが、この制度により許可証の名義を譲受人に変更できるようになりました。
ただ、この名義変更という言葉は正式に使われているものではなく、正式には「営業者の地位承継」と言います。
しかし根本的には名義変更と同一になります。
名義変更までの流れ
- 事業譲渡の計画
- 保健所に事前相談
- 譲渡人と譲受人による事業譲渡契約の成立
- 保健所に地位承継の届出
- 施設内検査
- 新許可証発行
事業譲渡の計画や契約成立など堅苦しい言葉が並びますが小難しく考える必要はなく、「譲る」「譲り受ける」という約束があれば事業譲渡は成立し、地位承継の届出をすることができます。
同一性が認められない場合
営業施設の移転、新築、大幅な改装など、同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規で営業許可を受ける必要があります。
地位承継の届出
「譲る」「譲り受ける」という約束の効力が発生し、譲り受けた人は遅滞なく保健所に届出を済ませないといけません。
この届出は譲り受けた人(譲受人)がすることになります。
保健所のホームページで「地位承継届」という様式をダウンロードすることができるので、この様式に記入していきます。

①地位承継の原因と根拠規定
事業譲渡の場合は「譲渡」を◯で囲み、「食品衛生法第56条第2項」を◯で囲みます。
②地位を承継する者の情報
営業者の地位を譲り受けた人の情報を記入します。住民票のとおり記入してください。
FAXなどを持っていない場合は記入しなくても大丈夫です。
③譲渡した者
営業者の地位を譲った人の情報を記入します。譲渡年月日は譲渡した日を記入してください。
添付書類欄の譲渡が行われたことを証する書類とは事業譲渡契約書などですが、契約書を交わしていなくても保健所のホームページで申立書をダウンロードすることができるので、その様式に記入すれば事業譲渡を証する書面として提出することができます。(後述します。)
④営業施設情報
譲渡の対象となっているお店の情報と飲食店営業許可証の情報を記入します。
もし譲り受けた時点で店名や食品衛生責任者を変更したい場合は、「変更あり」に◯を付けて変更届書も同時に提出します。
なお、食品衛生責任者は届出の時点で受講しているのが望ましいですが、どうしても届出までに受講できていない場合は受講予定日を記入し、受講の予約をしていることがわかる書面を提出してください。
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【風俗営業】店名を変更したら届出が必要!
事業譲渡申立書
譲渡契約が行われたことを証する書面として事業譲渡契約書等がありますが、例えば、比較的規模の小さな飲食店などでは書面を交わさず知り合いにそのまま譲ってしまうということもあります。
新たに事業譲渡契約書を作成して両者で契約を交わすということもできますが、このような契約書はある程度の知識がなければ作成することは難しいですし、専門家に依頼すると報酬も発生します。
そのようなときに便利なのが「事業譲渡申立書」です。
保健所のホームページから簡単にダウンロードできますし、契約書のように一つ一つ条文を入れる必要もなく、割印や契印も必要ありません。
譲渡人と譲受人の情報及びお店の情報を記入し、譲渡があった日付を記入するだけです。
ちなみに事業譲渡申立書という様式名は姫路市の様式名で、神戸市では「営業譲渡証明書」、明石市では「事業譲渡等証明書」という様式名です。

譲渡人か譲受人のどちらか一方または両方が法人の場合は事業譲渡契約書を作成しないということはないと思いますが、個人間の規模の小さなお店ではこの事業譲渡申立書は非常に便利です。
新規許可申請の場合は16,000円の申請手数料がかかりますが、事業譲渡による地位承継届は手数料無料です。
添付書類
飲食店営業許可の事業譲渡による名義変更の添付書類は、「飲食店営業許可証」、「事業譲渡が行われたことを証する書面」が必要です。
事業譲渡が行われたことを証する書面」とは上記のとおり、事業譲渡契約書や事業譲渡申立書など譲渡が行われたことが書面で証明できれば何でもOKです。
また、添付書類ではありませんが店名変更や食品衛生責任者の変更など営業許可の変更に係る事由が発生する場合は「変更届書」も同時に提出することになります。
ちなみに弊所が地位承継届の手続きを代理したときは平面図も持参しましたが、「助かります。」とのことでした。
名義変更でも施設内検査はあります
新規飲食店営業許可申請では申請が受理された後、数日後に保健所の職員が実際にお店に来て施設の設備が法律上の基準に達しているか確認します。
これは事業譲渡による名義変更でも同様です。
とはいうものの、実際許可を受けて営業していたお店なので検査は比較的簡単に済みます。
承継前と承継後のお店に同一性があるかをメインに見て回っているのでしょう。
ですが、検査までに法律上の基準に達している設備であるかどうかもう一度よく確認し、指摘を受けないようにしてください。
新許可証の受取りは2通りあります
新許可証の受取方法は、保健所で直接受け取る方法と郵送で受け取る方法の2通りあります。
届出の際に郵送か来所して直接受け取るか聞かれるのでご自身の都合の良い方を選べますが、来所して直接受け取る方が断然早く許可証が手に入ります。
地位承継届後の許可証は手書きで更新
新許可証は手書きで修正され更新されます。

弊所控え用なのでモノクロで見難いですが、許可日の上に「発行日」が新たに記載され、手書きで年月日も記載されています。
加えて見開きページにも手書きで新たに記載されています。

なんてことない変更点ですが、職業柄なのか普段見ることのない少し変わった許可証で得した気分になりました。
個人事業主から法人成りでも活用できる
お店を個人事業主として経営してきましたが経営も波に乗り、2号店、3号店と増やしていこうと思う中で法人化しよう、という考えも出てきます。
その場合、当該個人事業主と法人成り後の法人との事業譲渡契約で飲食店営業許可証の事業譲渡による名義変更ができます。
手続きも簡単で尚且つ無料でできるのでお得です。
まとめ
今回は、飲食店営業許可の事業譲渡による名義変更について詳しく解説してきました。
風俗営業許可では事業譲渡による名義変更という制度はありませんが(相続や法人の合併・分割による承継はありますが、経営者が変わると新規申請が必要)飲食店営業許可では近年認められることになったので活用できる場面は多いと思われます。
営業権を誰かに譲りたい方や、個人事業主から法人成りを考えている方はぜひ活用してみてはいかがでしょうか。
ここまで読んでいただきありがとうございました!
プロフィール

- 行政書士
- 平成23年度行政書士試験合格。10代の頃から建設業界で職人として働き、試験合格後も一人親方として現場で10年働き続け、令和4年5月に行政書士登録、 独立開業。初めて受任した業務が風俗営業1号許可申請。その後も風俗営業許可申請業務を多く経験し、現在は専門業務として活躍中。地元は灘のけんか祭りで有名な白浜地区。宇佐崎村で毎年祭りに参加。
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