【風俗営業許可申請】構造検査ではどこを見られ、何を検査される?

所轄警察官

風俗営業許可申請では、申請書類、添付書類、図面類を所轄警察署に提出し、受理されると後日に許可を受けようとしている店舗で検査が行われます。

初めて風俗営業許可を受けようとしているオーナー様からすると、「えっ、検査ってどこを見られて何を検査されるの?」と思ってしまいますよね。

今回の記事では構造検査では店舗のどこを見られ、何を検査されるのか?ということを詳しく解説していきたいと思います。

構造検査の簡単な説明

風営適正化法施行規則第7条では「構造及び設備の技術上の基準」という規定が設けられており、風俗営業の許可を受けようとしている営業所(お店)は、この「構造及び設備の技術上の基準」というのを満たしていなければなりません

この基準は、許可申請書や営業の方法、図面類、添付書類などで明らかにして申請することになります。

この申請書類等で明らかにした構造及び設備の技術上の基準が本当に満たされているかどうか、というのを実際に営業所(お店)まで来て確認および検査することが「構造検査」です

これと同時に構造検査では建築基準法や消防法の基準も満たしているかの確認と検査も実施されます

ちなみに「実地検査」、「立入検査」、「営業所内検査」と呼ばれることもあります。

構造検査はいつ行われる?

所轄警察署によって構造検査の実施日を決める手続きは違ってきたりしますが、弊所がいつもお世話になっている姫路警察署では構造検査の実施日をこちら側から指定することはできません

その理由は、「警察」「浄化協会」「役所」「消防」の4者で実施日のすり合わせをし、後日こちらに連絡という流れになるからです。

それらの日にちも踏まえて構造検査が行われるのは、申請が受理されてから約3週間後に行われます

構造検査は申請者(オーナーさん)同行で行われます!

所轄警察署の事前相談時に風俗営業許可担当警察官から申請者(オーナーさん)に対して、構造検査では申請者(オーナーさん)もお店の経営者として同行するようにと言われます。
構造検査の実施日は平日なので、申請者(オーナーさん)はその日は仕事を休まないといけなくなります。
仕事だから、所用があるから、朝まで仕事をしていたから、という理由では拒否できないので注意が必要です。
ただ、構造検査の実施日自体は前もってであれば拒否できます。
実施日自体の拒否はできますが、そうすると次回の構造検査は数週間先になったりしますので、許可自体も遅れてしまう可能性があります。

構造検査には誰が来る?

構造検査には風俗営業許可担当警察官1人浄化協会調査員1人消防署員2人役所の建築指導課職員2人の計6人が営業所の構造検査に来られます

そこに行政書士1~2人、申請者1人の計8~9人となり、規模の小さな営業所では結構混雑したりします。

ちなみに警察官と浄化協会調査員は二人一組でやってきます。

どこを見られ、何を検査される?

それではこの記事の本丸といきましょう。

構造検査ではそれぞれ役割が決まっていて検査する場所も違います。この記事では1号営業を例に説明していきます。

営業の種別によって基準が異なってきますので、詳しくは下の▶をタップすると各営業の種別ごとの基準が表示されます。

構造及び設備の技術上の基準

風営適正化法施行規則第7条

風俗営業の種別構造及び設備の技術上の基準
1号営業一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
2号営業一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては三十三平方メートル以上)とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
3号営業一 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 令第三条第三項第一号ハに掲げる設備を設けないこと。
4号営業一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
七 ぱちんこ屋及び令第十五条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
5号営業一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

風俗営業許可担当警察官

風俗営業許可申請には営業の方法という様式を提出しますが、この営業の方法には「営業所の構造及び設備の概要」というお店の構造や設備を事細かく記載する欄があります

そして風営適正化法施行規則第7条には「構造及び設備の技術上の基準」という規定が設けられています

つまり、風俗営業許可担当警察官は、営業の方法に記載された営業所の構造及び設備の概要と、風営適正化法施行規則第7条の構造及び設備の技術上の基準とを照らし合わせ、法律上の基準を満たしているかお店の内部を厳しくチェックされるということです

小難しい話になりましたが、具体的に確認や検査される箇所は、

  1. 照明設備の位置や数、スイッチの形状
  2. 客室内に衝立や仕切りなど見通しを妨げる設備はないか
  3. 外部から客室内が見通せる窓やガラスなどはないか
  4. 客室から直接外部に通じる出入り口以外に施錠できるドアなどがないか
  5. カウンターやテーブル上で測った照度が5ルクス以下ではないか
  6. わいせつ及び反社会的な写真や広告、掲示物、設備はないか
  7. 入口付近に18歳未満立入禁止の掲示、客室内に20歳未満への酒類提供禁止の掲示

などです。

1.照明設備の位置や数、スイッチの形状

1.の照明のスイッチですが、ダイヤル式の調光器(スライダックス)は認められません。構造検査前にON/OFF式のスイッチに取り替えましょう。

ダイヤル式調光器(スライダックス)
ダイヤル式の調光器

2.客室内に衝立や仕切りなど見通しを妨げる設備はないか

2.の客室内の衝立や仕切りなど見通しを妨げる設備ですが、どこまで客室に含めるか、または客室を複数に分けるかで違ってきます

構造検査における客室内の衝立や仕切りなど、見通しを妨げる設備について詳しく説明するために、弊所が実際に申請した営業所の客室の一部を参考にさせていただいております。

入口から入って突き当り左にボックス席、右にカウンター席という構造になっています

ご覧の通り飾りフィルムを貼ったガラス張りになっており、ボックス席とカウンター席が一部仕切られています。

フィルムを貼ったままで客室を2室として申請しようとしましたが、どう考えてもカウンター席の床面積が16.5㎡に足りず、1室として申請しなくてはいけない状況になりました

ガラスを撤去することはできないのでフィルムだけを剥がし1室として申請し、構造検査の時に風俗営業許可担当警察官と浄化協会から許可をしてもらったということもあります。

営業所平面図

3.外部から客室内が見通せる窓やガラスなどはないか

3.に関してですが、上記営業所は北面の壁一面がガラス張りになっていて、防音、防炎、遮光カーテンを窓一面に取り付けるという条件で同じく許可をもらいました

ちなみに廊下左のフィルムは客室に含めていないので剥がさなくてもOKでした。

お洒落で特徴的な構造のお店に拘りたいところですが、風営適正化法の構造基準もクリアしないといけないので物件選びはすごく難しいですね

4.客室から直接外部に通じる出入り口以外に施錠できるドアなどがないか

4.に関しては、これも今年(2025年)に入ってすぐの依頼でありましたが、調理場およびカウンター内部と客室に通じる部分に鍵付きドアが設けられていました

何故にこの部分に鍵付きのドアが設けられれていたのかは謎ですが、風俗営業許可担当警察官から鍵付きはよろしくないということで建物の所有者さんに連絡をしてドアごと取っていただきました

お店と外に直接通じる出入り口以外に施錠できるドアを設けないようにしてください。

5.カウンターやテーブル上で測った照度が5ルクス以下ではないか

5.に関しては、お店のテーブルなどの上で照度計を置き、実際に明るさを計測されます。しかし5ルクス以下というのは豆球くらいの明るさなので相当暗いです

たまにこの明るさで大丈夫か?と思うこともありますが、測ると意外と明るかったりします。

話を戻すと、スライダックスは自由に照度を5ルクス以下に調整することができるので認められないということになります

6.わいせつ及び反社会的な写真や広告、掲示物、設備はないか

6.に関しては、法律上の正確な言葉で言うと、善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと、となります。

6.の具体例

風営適正化法解釈運用基準第12の8

(2)「善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備」とは、例えば、法に違反する行為を行っていることをうかがわせる広告、著しく射幸心をそそるおそれのある広告、男女の性交場面を写した写真、売春を行っている場所についての広告、性器を模した装飾、回転ベッド、振動ベッド等の設備をいう。

7.入口付近に18歳未満立入禁止の掲示、客室内に20歳未満への酒類提供禁止の掲示

7.に関しては、しっかり確認されます

前もってオーナーさんに、構造検査前時には掲示をお願いしていますがたまに忘れていて掲示していないときがあります

その場合はスマホに「当店は18歳未満の方の立ち入りを禁止します。」「20歳未満のお客様への酒類提供はお断りします。」のPDFデータを保存しているのでコンビニでプリントし、A4用紙をセロハンテープでぺたぺたと貼っております

20歳未満へのお酒禁止張り紙
18歳未満の立ち入り禁止

風俗営業許可担当警察官は、こちら側がしっかりと風営適正化法を遵守するという意思と行動を見せていれば何か指摘されるということは少ないですね

ただ風俗営業許可担当警察官は、次に詳しく説明する浄化協会の補佐という部分が強く、浄化協会がメインで確認と検査をしています

浄化協会

浄化協会とは、風俗環境浄化協会のことで各都道府県に置かれています。

長くなるので詳しい説明は割愛しますが、公安委員会から委託を受けて風俗営業許可に係る調査業務を行うことができます。

風俗環境浄化協会シンボルマーク
風俗環境浄化協会シンボルマーク

構造検査では上記の風俗営業許可担当警察官と同じで構造及び設備の技術上の基準の確認や検査をするのですが、浄化協会の調査員さんは主に営業所内(お店の中)の床面積をなどを厳しくチェックされます

許可申請で提出した平面図(配置図)、求積表、音響・照明設備図を基に終始コンベックスとレーザー距離計を片手にお店の中を計測し時には厳しいことも言われます

浄化協会のチェックで気をつけるべきポイントは、とにかくシンプルでわかりやすい図面を作成し、かつ、必要な情報はきちんと記載するというのと、面積計算の根拠を聞かれたときは瞬時に答えられるようにしておくのがポイントです

求積図

役所(建築指導課)

役所の建築指導課の検査は、建築基準法に適合しているかどうかをチェックされますが、お店の中にいることはあまりなく、共用部分を主にチェックします。

役所の主なチェック箇所

  • 誘導灯はきちんと設置されているか
  • 共用部分の照明の球は切れていないか
  • 外部階段、非常階段に通じるドアは壊れていないか
  • 外部階段、非常階段に通じるドアは施錠されていないか
  • 外部階段、非常階段の通路に障害物は置かれていないか

役所の方は黙々と確認して最後に指摘箇所を記した書面を渡され、それにオーナーさんがサインするというような流れで行われます。

役所のチェックで気をつけるべきポイントは、共用部分に関する指摘が多いので賃貸店舗であればあらかじめ不動産会社や管理会社に上記のような指摘箇所に問題がありそうなら修繕や改善をしてほしいとしっかり伝えることが大事です

いずれにせよ、不動産会社や管理会社が修繕や改善をしないのであれば構造検査時に役所から指摘された箇所を通知書という形で建物の所有者宛に書面を渡すことになります

物件の契約をする際はビルの管理が行き届いているか確認することも大事ですね。

消防署

消防署の検査は、お店の中と共用部分両方をチェックされます特に指摘が多いのが、カーペットやカーテンなどが防炎であるかどうかです

検査する消防署員さんによっては、椅子やテーブルなどを移動させてカーペットが防炎であるかどうかを確認されることもあります

その他お店の中でチェックされる箇所としては、火災警報装置がきちんと設置してあるかコンセントの位置と数などです

お店の中のチェック箇所

  • カーテン、カーペットが防炎であるかどうか
  • 火災報知器がきちんと設置してあるか
  • コンセントの位置と数

共用部分のチェック箇所としては、避難または防火上必要な構造および設備の維持管理ができているかです

避難または防火上必要な構造および設備の維持管理とは、ビルなど、建物の各階外部階段の防火戸閉鎖不良などが該当します

また、消防用設備の改修などを怠っていると指摘されます

消防用設備の例

  • 消火器
  • 火災警報装置
  • 非常警報装置
  • 誘導灯
  • 連結送水管など

また、変わった指摘として消防訓練を年2回実施すること消火器の内部点検や耐圧試験を実施することなどを指摘されたことがあります。

しかしこれらは消防法で規定されていることなのでとても大事なことですね。

検査が終わると消防署員さんから最後に建物の所有者宛に「立入検査結果通知書」という書面を渡されるので、この書面を建物の所有者さん、または管理会社に渡してくださいとお願いされます。

消防署の検査も基本的にオーナーさんに対する指摘ではなく、建物の所有者さんが対処するような指摘が多いです

ですので、役所の検査と同じように賃貸の場合はビルの管理が行き届いていれば消防署から指摘されることはほとんどありません

ご自身でカーテンやカーペットをお店に設置する際は防炎かどうかよく確認し、消防署員さんから指摘されたらどこに防炎の印があるかすぐに答えられるように把握しておきましょう

構造検査にかかる時間は?

店内の広さや構造の複雑さで時間は変わりますが、繁華街の一般的な50㎡ほどの広さのラウンジでは大体1.5時間〜2時間ほどかかります

検査が終わる順番は、役所が最初に終わることが多いですね。約30分程度で終わります

警察・浄化協会と消防署はほぼ同じ時間に終わりますが、消防署員さんはお店の中で手書きで書類を作りますので最終は消防署になることが多いです。

ちなみに警察・浄化協会は20分〜30分早く構造検査にやってくるので(予定の時間より20分〜30分程度早く行くと前もって連絡はあります。)時間的には警察・浄化協会がいちばんかかっていることになります

構造検査が無事終わると何とも言えない開放感に包まれますよ。

構造検査が終わった後は何がある?

構造検査が終わると特に何もありません。許可が下りるのをひたすら待つだけです。

ただ、床面積や配置図に間違いがあると補正を求められるので後日補正した図面を浄化協会に送付し、その後浄化協会からOKを貰えれば所轄警察署に補正した図面と申請書を提出することになります

所轄警察署によっては補正書で受け付けてもらえることもありますが、姫路警察署では図面と申請書の差し替えという取り扱いになっています

補正が完了すると、またひたすら許可が下りるのを待つだけです。

どれくらい待つのか?

風俗営業許可では申請が受理されて許可が下りるまでの期間は、概ね55日以内になっています。
申請〜構造検査までは約3週間、構造検査〜許可が下りるまでは約3週間〜4週間程度で許可が下りることが多いです。

まとめ

風俗営業許可申請では3つの難関があり1つ目は営業制限地域の調査2つ目は警察署のローカルルール3つ目がこの構造検査です

いい加減な図面で構造検査に臨むと浄化協会の調査員さんから厳しく突かれます。なぜこのような計算のやり方をしたのか、なぜこのような客室の採り方をしたのか、図面がごちゃごちゃしていて見難い、などなど。

しかしそこは警察署のローカルルールと同じで調査員さんのやり方に慣れていくしかないんですよね。

この記事は、構造検査に初めて臨む方に少しでも役に立てていただければ幸いです。

弊所では風俗営業許可の申請手続きから構造検査まですべて対応いたしますので、お困りのことがあればお気軽にご相談ください。

ここまで読んでいただきありがとうございました!

プロフィール

Tatsuki Kumano
Tatsuki Kumano行政書士
平成23年度行政書士試験合格。10代の頃から建設業界で職人として働き、試験合格後も一人親方として現場で10年働き続け、令和4年5月に行政書士登録、 独立開業。初めて受任した業務が風俗営業1号許可申請。その後も風俗営業許可申請業務を多く経験し、現在は専門業務として活躍中。地元は灘のけんか祭りで有名な白浜地区。宇佐崎村で毎年祭りに参加。