風俗営業許可申請で必要な書類一覧【法定様式と添付書類】

風俗営業許可申請では様々な書類が必要になりますが、具体的にどのような書類が必要なのか?ということが警察署のHPを見てもイマイチわかりにくくなっています。
また、警察に問い合わせて自身のお店は賃貸で、個人経営で・・・などなど説明したところで相手にしてくれなく、「HPで手引を読んでください。」か「行政書士の先生にお願いしてください。」と言われるのがオチです。
これはわざとわかりにくくしているわけでも意地悪をしているわけでもなく、許可を受けようとしている営業形態や店舗の状況によって提出する書類も違ってきたりしますので、一律にこの書類を提出してくださいと言えないというわけです。
そこでこの記事では、風俗営業許可申請に必要な書類の一覧と取得方法をわかりやすく説明して行きたいと思います。
目次
提出する書類は3種類
警察に提出する書類は大きく分けて3種類あります。3枚ではありません。
上記の3種類の書類を警察に提出します。
法律上は上記の1と2の書類を許可申請時に提出すれば受理されるのですが、警察にはローカルルールというものがあり、警察独自に提出を求めてくる書類が3のその他添付書類です。
警察からすると1と2の書類のみでは不十分ということであり、許可後のトラブル回避という側面もあるのかと思われます。
それではそれぞれの書類を詳しく見ていきましょう。
法定様式
法定様式は風俗営業適正化法で提出することが定められている書類で、「許可申請書」と「営業の方法」の2種類があります。
法定様式の許可申請書と営業の方法は警察のHPからダウンロードすることもできますし、所轄警察署の生活安全課でも入手することもできます。
この2種類の書類は法定様式なので雛形の文字や枠線などを改変しないように注意してください。様式の備考欄にも記載されていますが、不要な文字は打ち消し線などの横線で消すようにしましょう。
記入方法は黒色ボールペンで手書きでも良いですし、PCで出力した文字でもOKです。
記載例は下の埋め込み記事を参考にしてください。
法令で提出することが定められている添付書類
どの法令を根拠に提出することが定められているのかというと、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類に関する内閣府令」という、とんでもなく長く言いにくい法令に定められています。
ちなみに営業の方法はこの法令でも規定されています。
かなりの添付書類がありますがこの中から自身に該当する添付書類のみをピックアップして申請します。
個人申請の場合は1.〜6.を、法人申請の場合は1.〜3.と9.〜12.を、未成年者の場合は1.〜8.を収集、作成をして所轄警察署に申請することになります。
パチンコ店は上記+それぞれ該当する遊技機に関する18.〜20.の書類を添付書類として提出します。
なお、管理者は必ず営業所に配置することが決められているので13.〜17.の管理者に関する添付書類はすべての申請者が提出しなければなりません。
ちなみに管理者は申請者が兼任することができますが、原則複数の営業所の管理者を兼任することはできないので注意してください。(未成年者は管理者になることはできません。)
ここで主な添付書類の具体的な説明をしていきたいと思います。なお、営業の方法を記載した書類の詳しい説明は上の埋め込み記事を参考にしてください。
営業所の使用について権限を有することを疎明する書類
営業所の使用について権限を有することを疎明する書類とは以下の書類です。
また、許可を受けようとしている営業所が自己所有か賃貸かによっても提出する書類が変わってきます。
自己所有の場合は1.の建物登記簿謄本のみでOKです。
賃貸物件の場合は1.に加えて2.の賃貸借契約書のコピーが必要になります。ここで注意したいのは、登記簿謄本の所有者と賃貸借契約書の貸主が違う場合です。
雑居ビルであれば所有権移転の登記を怠っているということは極めて稀なので、転貸されている可能性が高いです。
1.建物所有者(貸主)➜2.賃借人(転貸人)➜3.申請者(転借人)
建物所有者と賃貸借契約書の貸主が違うまま申請してしまうと警察からなぜ違うのか突っ込まれます。もし転貸されている場合は建物所有者の使用承諾書に加えて賃借人(転貸人)の3.使用承諾書も必要になります。
ですので、物件契約時に建物所有者との直接契約かどうか確認をしておくのが大切だと思います。ただ、建物所有者との直接契約だとしても3.の使用承諾書にサインしてもらい警察に提出する方が間違いないでしょう。
もう一つの注意点としては、賃貸借契約書の使用目的の欄にきちんと「飲食業店舗」や「遊技場(ゲームセンター等)」などの文言があることが大事です。
使用目的の文言はいろいろあるので上記のような書き方ではない場合もありますが、いずれにしても営業の種別に関する文言以外で営業所を利用すると契約違反になってしまう可能性があります。

使用承諾書は自身で作成しても良いですし、ネットに沢山の使用承諾書が公開されていますので無料の使用承諾書をダウンロードしてもOKです。
使用承諾書には、申請者が賃借または転借している物件を風俗営業店として使用しますよ、ということに建物所有者が承諾している(記名押印されている)書面を作成すれば大丈夫です。
それぞれの取得方法ですが、建物登記簿謄本(建物登記事項証明書)は法務局で、賃貸借契約書のコピーは物件契約時に交付してもらった契約書の必要なページをコピーし、使用承諾書は自身で作成するかネットでダウンロードしたものを仲介業者や管理会社に渡すと建物所有者からサインをもらえます。
営業所の平面図及び営業所の周囲の略図
続きましては営業所の平面図と営業所周囲の略図です。営業所平面図には3種類あります。
まずは営業所内をコンベックスとレーザー距離計で寸法を計測し、CADなどの図面作成ソフトに落とし込んでいきます。
1.の配置図では営業所内のレイアウトを落とし込んでいくのですが、テーブルやソファ、椅子などの高さや幅、形などの形状も図面に落とし込む必要があります。

4号営業のパチンコ店等や麻雀店では、どこにどのような遊技機や麻雀台を配置するのか、5号営業のゲームセンターやゲームバーでは、どこにどのようなゲーム機を設置するのか、ということを詳しく図面に描き込んでください。
2.の求積図では客室床面積、調理場床面積、その他の部分の床面、最後に総床面積を計算します。

3.の音響・照明配置図では音響設備と照明設備の位置と数を図面に落とし込みます。

ところで、風俗営業許可の平面図というのは警察の暗黙のルールがあるらしく、営業所全体を青、客室を赤、調理場を緑というように色分けをしないといけないようです。
ただ最近ではそこまでうるさく言われたりはしませんし、とにかくシンプルでわかりやすい図面であればどのような色分けでも大丈夫だと思います。
そして、営業所周辺の略図ですが、これは営業所を中心とした位置図のことで保全対象施設との距離関係も明らかにする必要があります。
まずゼンリン公式オンラインストアで営業所の所在地を入力し対象の複製許諾証入りの最新地図を入手します。
Googleマップなどでは著作権の関係などで受理してくれない可能性があるので、公的機関に提出する際はゼンリンの複製許諾証入り最新地図を添付書類として提出してください。
価格は複製許諾証入りで1,000円程度です。
地図を入手したら保育所や学校関係、病院や有床診療所などの保全対象施設との距離関係を明らかにします。具体的には営業所を色分けし、営業所を中心として30m、50m、70m、100mというように用途地域に応じた円を書き込んでいきます。
保全対象施設との距離制限は都道府県によって違ってきますので許可を受けようとしている営業所の都道府県条例を参考にしてください。
兵庫県では以下のようになっています。
第 1 種 地 域 | 第1種低層住居専用地域 | 営業禁止地域 |
第2種低層住居専用地域 | ||
第1種中高層住居専用地域 | ||
第2種中高層住居専用地域 | ||
田園住居地域 | ||
第1種住居専用地域 | 営業禁止地域 ただし、風営適正化法施行条例施行規則第2別表に規定する道路の側端から30メートル以内の指定地域を除きます。 | |
第2種住居専用地域 | ||
準住居地域 |
施設 | 営業種別 | 地域 | ||
第2種地域 | 第3種地域 | 第4種地域 | ||
学校、図書館、保育所又は認定こども園 | パチンコ店 | 100m | 70m | 50m |
その他の営業 | 70m | 50m | 30m | |
病院又は診療所 | パチンコ店 | 70m | 50m | 30m |
その他の営業 | 50m | 30m | ━ |
営業所周辺の略図では、許可を受けようとしている営業所の地域に対応した営業所を中心とする保全対象施設との距離関係が明らかになればOKです。
つまり、営業時間延長許容地域である第4種地域に社交飲食店を開業しようとするのであれば、営業所を中心とした周囲30mの円と営業所から50m程度の保全対象施設との距離関係が明らかになっていれば大丈夫です。
本籍地記載の住民票の写し
住民票の写しは多くの方が取得したことがあると想います。
風俗営業許可申請では本籍地記載の住民票の写しが必要になります。外国人の方が申請者になる場合は国籍が記載されたものが必要で、法人申請の場合は役員全員分が必要です。
取得方法は役所の各種証明書などと書かれた案内板が掲示されている窓口で申請すれば発行してくれます。
なお、個人番号(マイナンバー)の書かれていない住民票を取得してください。
欠格事由に該当していない旨の誓約書
風俗営業許可申請では、風俗営業適正化法第4条1項1号〜10号までに該当する者は風俗営業許可を受けることができないことになっています。(法人は役員全員が1号〜9号までに該当しないこと)
許可の基準(タップしてください)
第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
e-GOV法令検索 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
イ 第四十九条又は第五十条第一項の罪
ロ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十三条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇ほう助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
ヘ 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
ト 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項又は第二項に係る部分に限る。)又は第百三十条(同法第八十六条第一項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
リ 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪
ヌ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪
ル 船員職業安定法第百十一条の罪
ヲ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪
ワ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪
カ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条の罪
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
六 第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
九 第七号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十一 法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当する者があるもの
この欠格事由に該当していませんよ、ということを誓約するための書面を提出します。自身が該当していないか上の「許可の基準」に一度目を通しておくことをおすすめします。
この誓約書ですが、HPからダウンロードできる警察署と誓約書の雛形がない警察署があります。雛形をダウンロードできる場合はそのままダウンロードして記入することができますが、そうでない場合は自身で作成する必要があります。
兵庫県警では親切に用意してくれていますので自身で作成する場合は参考にしてください。

管理者についても誓約書が2種類あります。業務を誠実に行う旨の誓約書と欠格事由に該当していない旨(法第24条第2項各号のいずれにも該当していない旨)の誓約書の2種類です。
営業所の管理者
第二十四条 風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、管理者を選任しておかなくてもよい。
e-GOV 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
一 未成年者
二 第四条第一項第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者
三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
3 管理者は、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。
4 風俗営業者又はその代理人は、管理者が前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
5 公安委員会は、管理者が第二項第二号若しくは第三号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
6 公安委員会は、第三項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。
7 風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。


誓約書はPCで出力した文字でも直筆でもどちらでもOKです。押印も必要ありません。
市町村長が発行する身分証明書
お次は市町村長が発行する「身分証明書」が必要になります。運転免許証や保険証、マイナンバーのような身分証明書ではありません。
この身分証明書は以下の事項について公的に証明してくれます。
身分証明書の請求は本籍地の市区町村の役所になります。姫路市では「戸籍・除籍等証明書交付請求書」という申請書に必要事項を記入して取得することができます。
手数料は1通300円です。郵便局で定額小為替を購入すれば郵送でも請求することができますが、マイナンバーカードを持っていればオンライン申請を利用してキャッシュレス決済ができるので便利です。
未成年者が風俗営業許可申請する場合に添付する書類
風俗営業許可では未成年者は欠格事由に該当するので原則申請することはできません。
ですが、風俗営業許可で未成年者が風俗営業者となれる場合が2つあります。
新規申請では上記の1.に該当します。2.は相続承認申請の場合です。
民法第5条1項では、「未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない」とされ、加えて民法第6条1項では、「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」とされることから、法定代理人から営業に関する許可を得れば未成年者でも風俗営業許可の新規申請ができます。
そこで必要になる添付書類は以下のものです。
1と2の書類を別々に作成してもいいですし、「承諾書」や「同意書」、「許可書」などの書類を作成し必要な事項を記載した1枚の書類を作成してもいいでしょう。真正性を担保するために法定代理人に捺印してもらった書類を警察に提出してください。
法人申請で必要になる添付書類
法人が風俗営業許可申請で必要になる書類は以下の書類です。
定款とは会社の憲法のようなもので近年では電子定款が主流です。電子定款の場合は印刷した原本の写しに原本証明をして提出してください。
原本証明
上記定款は原本と相違ないことを証明します。
令和◯年◯月◯日
株式会社 風営企画
代表取締役 風営 太郎 印
法人登記事項証明書は法務局で取得できます。法務局に設置されている端末に会社の情報を入力し、手数料600円分の収入印紙を購入すればOKです。
また、オンラインで交付請求すれば520円の手数料で済むのでお得です。
法人申請の場合の役員全員に係る添付書類
- 本籍地記載の住民票の写し
- 市町村長が発行する身分証明書
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
上記の添付書類は役員全員分を添付書類として警察に提出します。
遊技機に関する添付書類
パチンコ店やパチスロ専門店などの4号営業では遊技機に関する添付書類が必要になります。
パチンコ店等では遊技機をホールに設置するまでに指定試験機関の試験を受けた後、公安委員会の検定を通過して初めて遊技機をホールに設置することができます。
検定を受けた遊技機の設置期限は3年ですが、新たに公安委員会の認定を受けることで更に3年間はホールに設置することが許されます。検定3年+認定3年合わせて6年間は変更承認申請や変更届を所轄警察署に提出することで遊技機の修理や部品の付加、遊技機の入れ替えをすることができます。
パチンコ店等の開業の際に認定を受けた遊技機を設置する場合は1.認定通知書を添付し、検定を受けた遊技機を設置する場合は2.検定通知書(甲)の写しを添付し、1と2を裏付ける資料として遊技機製造メーカーから交付してもらう3.保証書や諸元表、回路図等を添付して提出します。
最近では製造メーカーと連携し、必要な書類のやり取りや遊技機の在庫管理、遊技機期限の管理、変更承認申請等の書類を容易に作成してくれる大変便利なシステムソフトウェアを導入しているホールもかなり増えてきました。
今ではパチンコ店の方が4号営業に関しては行政書士より詳しいのかもしれませんねー。
その他添付書類
法律上は上記の書類を添付して警察に申請すれば受理してくれるはずですが、「それでは不十分!」ということで以下のような書類を添付します。
上記の書類は法定様式である「営業の方法」で記載したことを裏付ける資料、または書ききれなかった場合の別紙として添付します。
飲食店営業許可証のコピー&メニュー一覧
営業の方法では、①提供する飲食物の種類と提供方法、②提供する酒類の種類と提供の方法、③20歳未満の者への酒類の提供を防止する方法を記載しますが、おそらくこの欄だけでは書ききれないので別紙としてメニュー一覧を作成することになります。
ですので、営業の方法では「別紙のとおり」とし、メニュー一覧にすべてのメニューと実際に提供される価格を記載します。
そして、客に飲食物を提供するためには「飲食店営業許可」を受ける必要があります。そこで裏付け資料として飲食店営業許可証のコピーを添付書類として警察が求めてくる、というわけです。
接待飲食等営業(1号〜3号営業)では必須になります。
ちなみにパチンコ店や麻雀店、ゲームセンター等で清涼飲料水の自動販売機を設置するのみの場合は飲食店営業許可は必要ありません。
営業所のシステム料金表
これも上記と同じく営業の方法の欄には書ききれない場合に別紙として作成することになります。

お店のメニュー以外のすべての料金を記載し、サービス料金が上乗せされる場合は〇〇%と記載します。
また、近年増加中のボッタクリ店ではないという意味合いも込められているのでしょう。
用途地域証明書
この用途地域証明書は、許可を受けようとしている営業所の所在地が風俗営業を営むことを許される地域に開業しますよ、ということを証明する添付書類です。
加えて、保全対象施設との距離制限や営業時間も用途地域によって変わってきます。ですので、営業の方法で記載した営業所の所在地、営業の種別、営業時間を裏付ける資料として添付することになります。
例えば、兵庫県で同じ商業地域でも第3種地域と、第4地域では保全対象施設との距離制限や営業時間も違ってきます。
地域の種別 | 保育所、学校関係との距離制限 | 病院、有床診療所との距離制限 | 営業時間 |
---|---|---|---|
第3種地域 | 50m | 30m | 午前0時まで |
第4種地域 | 30m | なし | 午前1時まで |
第◯種地域とは兵庫県公安委員会規則の用途地域の分け方で、第1種地域は住居専用地域や住居密集地域であって、風俗営業の許可は受けれません(一部例外あり)。
第2種地域は近隣商業地域や工業地域など、第3種地域は商業地域、第4種地域は商業地域の中でも繁華街に分類され、姫路市の魚町・塩町地区や神戸の三宮地区、福原地区などが第4種地域に該当します。
ただ用途地域証明書では公安委員会規則である第◯種地域は証明してくれず、営業所の所在地が商業地域であるか、近隣商業地域であるかのような都市計画法上の用途地域を証明するものです。
したがって、第4種地域であるかどうかは警察が営業所の所在地を確認して判断することになります。(第4種地域は兵庫県の風営適正化法施行条例施行規則によって細かく定められています。)
用途地域証明書は役所の都市計画課で請求します。用途地域証明願と営業所の位置図を正副2部作成し、受付に提出します。約10分〜20分程で用途地域証明書を発行してくれます。
上記の様式は姫路市の様式です。
麻雀台リスト、ゲーム機リスト
配置図で図面に描き込んだ麻雀台やゲーム機がどのようなものなのかリストを作成して添付書類として提出します。
許可申請前の事前相談時に、参考資料をいくつか持参して所轄警察署に行きますが、その時に麻雀台リストやゲーム機リスト、カタログなどを持っていき申請の際に当該リストやカタログ等のコピーは添付書類として必要ですか?と担当警察官に聞いてみるのがいいですね。
「必要ないです」と言われれば申請時に添付する必要はないですし、「添付してもらった方が助かります」と言われれば添付するようにしてください。
警察からすると営業所に関する添付書類は多いに越したことはありませんからね。
まとめ
風俗営業許可申請では所轄警察署や担当警察官によって法定書類以外の添付書類は変わってくるというのが本音です。
おすすめは上記でも述べたように、事前相談時にできるだけ多くの添付書類を参考資料として持参し、警察にどれが必要か、どれが不要か聞いてみるのがいちばんいいと思います。
他には例えば、ゲームバーやポーカーバーのようなお店を開業する際には、違法カジノを疑われないように営業所のルールやゲーム台の詳細を記載した書面を作成する、金銭を賭けない、違法賭博は絶対にしない等の誓約書を作成して添付資料として警察に提出するというようなことも1つの手であります。
この記事で書いてある添付書類を提出すればほぼ間違いなく風俗営業許可申請は受理されると思います。
ただそこは所轄警察署や担当官の判断になりますので、都合の良い言葉で嫌いですが所轄の警察署に問い合わせることが確実です。
最後に宣伝になりますが、弊所は風俗営業許可申請手続のすべてをお任せいただくことができます。風俗営業店の開業を検討されている方はぜひ弊所までご相談ください。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
プロフィール

- 行政書士
- 平成23年度行政書士試験合格。10代の頃から建設業界で職人として働き、試験合格後も一人親方として現場で10年働き続け、令和4年5月に行政書士登録、 独立開業。初めて受任した業務が風俗営業1号許可申請。その後も風俗営業許可申請業務を多く経験し、現在は専門業務として活躍中。地元は灘のけんか祭りで有名な白浜地区。宇佐崎村で毎年祭りに参加。
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