風俗営業許可申請書の書き方【記入例】

申請書作成画像

風俗営業許可の申請書を自分で書いてみようと考えている方のために、この記事では風俗営業許可申請書の書き方(記入例)を詳しく説明していこうと思います。

この記入例は1号営業(社交飲食店)の記入例です。

風俗営業許可申請書はどこで手に入れる?

風俗営業許可の申請書は各都道府県の警察署のホームページでPDF形式またはWord形式でダウンロードすることができます

警察署によってはPDF形式のみ、またはWord形式のみの場合もあるので注意してください

警察署ホームページの生活安全部関係・風俗営業等申請関係様式という場所に風俗営業許可申請書があるのでダウンロードしましょう。

AdobeなどのPDF編集ソフトを契約していれば直接記入することができますが、そうでない方は様式を印刷して直接書き込んでいくことになります。

記入する際の注意点

申請書に記入する際の注意点として、必ず正確に嘘偽りなく丁寧に記入してください

正確にとは、住民票などの公的書類に記載されているご自身の名前や住所のとおりに記載することです

嘘偽りとは、転居の届出などをしておらず、住民票と実際の居住場所などが違う場合や、名義貸しなどで申請する場合です

丁寧にとは、誤字脱字なく記入することです

申請書に記入する際は、ご自身の住民票や店舗の賃貸借契約書、建物の登記事項証明書などを見ながら申請書に記入していくことをおすすめします

許可申請書その1

①日付

申請日を記入しますが、日付は基本的に空けておきます

申請書に不備はなくても、添付書類やその他証明書類に不備があり再申請となると日付を修正しなくてはならないので、その手間を省くために日付は空けておくのが無難です。

風俗営業許可担当警察官が申請書類や添付書類、その他証明書類をチェックして問題がなく受理すると、日付の記入を求められるのでそのタイミングで日付を記入します。

②公安委員会

所轄の都道府県公安委員会を記入します

兵庫県でお店の営業をするなら「兵庫県公安委員会」、大阪府でお店の営業をするなら「大阪府公安委員会」となります。

なぜ公安委員会?

なぜ公安委員会かというと、風俗営業許可に限らず探偵業や古物営業、銃砲・刀剣類所持などは警察署が窓口となり公安委員会に申請し、公安委員会が許可をするからです

③申請者の氏名又は名称及び住所

申請者が個人の場合は、氏名と住所を記入してください

申請者が法人の場合は、住所、法人名、代表者氏名を記入してください

押印は必要?

署名または記名押印をするのに越したことはないですが、現在は押印は必要ではなく、PCなどで出力した記名のみでOKです

④申請者代理人

行政書士が代理で申請する場合は、公安委員会下のスペースに記名し、職印を押印してください

行政書士の押印

近年、「脱ハンコ」の影響を受け、役所や警察では申請に対する押印の廃止が進んでいます。
風俗営業許可申請でも申請者の記名だけでよく、押印は必要なくなりました

一方、行政書士が作成した書類には記名して職印を押さなければならない、と行政書士法に定められています。
その取扱いは現在も変わっておらず、行政書士が作成した書類の証明という意味でも申請書に記名し職印を押印することは必要です

⑤氏名又は名称と住所

許可証の名義人となる人の氏名または名称です

名義人の住所は許可証に記載されませんが、省略などをせずに正確に記入する必要があります。

個人で申請する場合は住民票のとおりの氏名と住所を、法人で申請する場合は法人登記事項証明書のとおりの法人名と所在地を記載してください

許可証の名義人とは?

ラウンジやクラブ、キャバクラの営業なら「社交飲食店営業許可証」という許可証が交付され、上から「氏名又は名称」「営業所の所在地」「営業所の名称」が記載されます。
この中の「氏名又は名称」欄に記載されている人が許可証の名義人です

⑥営業所の名称・所在地

上記のとおり、営業所の名称と所在地も許可に記載されます

営業所の名称は、アルファベットの大文字・小文字の別、半角スペースなど飲食店営業許可証に記載されている営業所名と一致させる必要があります

営業所の所在地と建物の名称も飲食店営業許可証と一致させます

✔所在地とは〇〇市〇〇町〇〇番地、建物の名称とは〇〇ビル◯階〇〇号室などです。

飲食店営業許可申請証の所在地

風俗営業許可申請書の営業所の名称及び所在地を一致させる前提として、飲食店営業許可申請書の作成時点で建物全部事項証明書(登記簿謄本)と賃貸借契約書のとおりに作成して申請してください
飲食店営業許可申請では、添付書類に建物全部事項証明書や賃貸借契約書などの正確な所在地、建物の名称を確認できる書類は含まれておらず、明らかな間違いでない限り申請書に記入した所在地と建物の名称で許可証が交付されます

営業所の電話番号ですが、申請時点で契約していない場合は申請者の携帯電話番号でもOKです

⑦風俗営業の種別

風俗営業の種別は以下のとおりです。

風俗営業の種別営業の種類店舗の例説明
1号営業キャバレー、料理屋、社交飲食店キャバクラ、クラブ、ラウンジなど客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号営業低照度飲食店照明の明るさが10ルクス以下のバー、喫茶店など照度が10ルクス以下の客席において客に飲食をさせる営業
3号営業区画席飲食店1つの客室が5㎡以下のネットカフェ、居酒屋、バーなど見通しが困難な客席(広さが5㎡以下のもの)において客に飲食させる営業
4号営業まーじゃん店、パチンコ店雀荘、パチスロ店など客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業
5号営業ゲームセンターゲームセンター、カジノバー、アミューズメントカジノスロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いいることができるものを備えて客に遊戯を指せる営業
特定遊興飲食店営業許可ナイトクラブ深夜に営業するライブハウス、クラブ、ショーパブなどナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、当該営業が深夜(午前0時から午前6時まで)の時間帯に及ぶもの

このうち特定遊興飲食店営業許可は様式40号となり、別の申請書に記入することになります

また、記入例では(社交飲食店)と記入していますが、これは記入してもしなくても大丈夫です。

⑧管理者の氏名・住所

管理者とは常駐するお店の責任者のことです。簡単に言えば店長ですね。

管理者は申請者(オーナー)と管理者が同一でも構いませんし、申請者とは別の人がなることもできます

ちなみに添付書類として管理者の顔写真×2が必要になります。

別のお店の管理者と兼任

原則、管理者は別のお店の管理者と兼任することはできません

その他

法人で役員が他にもいる場合は当該役員の氏名及び住所を記入してください。

役員記入欄が足りない場合は別紙に記入することもできます。

滅失により廃止した風俗営業欄は、風適法4条3項に該当する場合にのみ記入します。

現に風俗営業許可等を受けて営む風俗営業欄は、申請しようとしている風俗営業以外に既に風俗営業許可を受けて営業しているお店があるのであれば、そのお店の許可証の情報とお店の名称、所在地を記入してください。

風俗営業許可申請書その2(A)

続いて申請書のその2(A)の記入例です。

営業所の構造及び設備の概要

この欄は、風適法4条2項第1号の「構造及び設備の技術上の基準」に、許可を受けようとしている営業所が適合しているかどうかを報告して明らかにする欄です。

建物の構造

建物自体の構造を記入します。

建物全部事項証明書の「②構造」の欄に記載されています。

建物内の営業所の位置

雑居ビルの貸店舗であれば何階の何号室で営業しているか記入します

階のフロアに別の店舗が複数ある場合は「◯階の一部(〇〇号室)」と記入し、フロア全体が営業所ならば「◯階の全部(◯階号)」というように記入してください。

客室数

実際に客の接待をする室を客室と言います

したがって、調理場やカウンター内部などの客が自由に出入りしない部分、トイレなどの共用部分は客室に該当しないので注意が必要です

客室が2室以上は㎡数に注意

VIPルームなど客室が2室以上ある場合は、1室16.5㎡以上(和風の場合は9.5㎡以上)なければ客室と認められません

営業所の床面積・客室の総床面積・各客室の床面積

実際に店舗を計測して床面積を出します

営業所の床面積とは、客室、調理場、その他の部分を含めた営業所全体の床面積のことです

客室の総床面積とは、客室が複数あるならそれらすべてを足した床面積、各客室の床面積とは1室づつの床面積のことです

客室が1室なら客室の総床面積と各客室の床面積は同じ㎡になります。

音響・証明・防音設備

上記の床面積も同じですが、警察署に提出する添付書類として「平面図」「求積図」「照明・音響設備配置図」が必要になります。

「照明・音響設備配置図」では営業所内の照明設備と音響設備の数、位置、種類を図面に落とし込み明らかにします

照明設備とは天井の照明類、間接照明、バックバー(お酒のボトルを並べる棚)の照明などのことで、音響設備とは、カラオケ、有線、スピーカー、モニターなどです。

申請書には書ききれないので照明設備欄、音響設備欄は別紙参照や別紙のとおりで構いません

防音設備ですが、営業活動に伴う騒音が条例で定める数値に達する場合は、防音設備を設けなければならないとするものです。

ですので、外壁が分厚く、ドアが鉄製等の場合は音が外に漏れることはあまりないので特に防音設備を設けなくてはならないということではありません

申請書には外壁の構造や内装の構造、入口ドアが何製かを記入してください。

営業所内に窓がある場合

営業所内に窓やガラス張りになっている場合は要注意です。
外部から容易に見通せることと、防音性に乏しいので、防音・防炎・遮光カーテンなどで対策する必要があります

その他

その他の欄では、風適法4条2項1号、施行規則7条の構造上及び設備の技術上の基準において、客室が複数の場合の㎡数、照明・音響・防音設備以外も違反していません、ということを記入します。

一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

引用:e-Gov 法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

申請書の完成

ここまで記入できたら申請書の完成です

この後は誤字脱字や抜けがないかもう一度よくチェックして問題がなければ本当の完成です

申請書作成のポイントをまとめると、

  • 正確に嘘偽りなく丁寧に記入すること
  • その際、住民票や法人登記事項証明書、建物全部事項証明書、賃貸借契約書などを見ながら記入すること
  • 日付は空けておくこと
  • 申請書その2(A)は図面類が完成してから記入すること

などが挙げられます。

申請書だけでいうとそこまで難しいことはありませんが、事前調査や図面類の作成、添付書類の収集、申請手続きなどすべてを含めるとかなり複雑で難解です

弊所では申請書類・図面類の作成、添付書類の収集、警察とのやり取り、申請の代理、構造検査の立ち会い、許可証の受取まですべてお任せいただけます

お客様にご用意いただくのは賃貸借契約書と顔写真そしてお客様の同行が必要になる事前相談と構造検査のみです

迅速で確実な許可証取得で、開業と開業後のサポートもお任せください!

風俗営業開業のことでお困りのことがあれば、ぜひ弊所までご相談ください。

プロフィール

Tatsuki Kumano
Tatsuki Kumano行政書士
平成23年度行政書士試験合格。10代の頃から建設業界で職人として働き、試験合格後も一人親方として現場で10年働き続け、令和4年5月に行政書士登録、 独立開業。初めて受任した業務が風俗営業1号許可申請。その後も風俗営業許可申請業務を多く経験し、現在は専門業務として活躍中。地元は灘のけんか祭りで有名な白浜地区。宇佐崎村で毎年祭りに参加。

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