【風俗営業】店名を変更したら届出が必要!

お店を営業していく中で、ママさんが変わったり店長が変わったりすると、心機一転お店の名称も変えたりすることがあります。
ここで気をつけたいのは、風俗営業許可を受けて営業しているお店が名称を変更すると10日以内に所轄警察署へ届出ることが義務付けられています。
また、店名の変更は許可証の書換え事由なので同時に許可証の書換え申請もすることになります。
弊所でも何度か依頼を受けて、店名の変更や管理者の変更を所轄警察署に届出たことがあります。
そこで今回は、風俗営業の許可を受けているお店が店名を変更した場合の手続きについて説明していきたいと思います。
どのような変更で届出が必要か?
変更が生じたときに届け出る事由とは以下の場合です。
- 風俗営業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 営業所の名称
- 管理者の氏名及び住所
- 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
- 営業所の構造又は設備につき軽微な変更をしたとき
上記のうち書換え申請が必要なもの、届け出る期限が違うもの、そもそも変更ではなく新規で許可申請が必要なものなど少しややこしいので表にしてまとめます。
変更事由 | 届出期限 | 許可証書換え申請 | 備考 |
---|---|---|---|
風俗営業者の氏名又は名称及び住所 | 10日以内 | 必要 | 風俗営業者自体が変わってしまう場合は新規で許可申請が必要 |
法人の名称及び住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所 | 20日以内 | ※必要 | ※許可証の名義人である法人の名称が変更された場合は許可証の書換え申請が必要 |
営業所の名称 | 10日以内 | 必要 | 所在地が変わってしまう場合は新規で許可申請が必要 |
管理者の氏名及び住所 | 10日以内 | 不要 | 管理者自体の交代も変更届でOK |
営業所の構造又は設備につき軽微な変更 | ※1ヶ月以内 | 不要 | ※照明設備、音響設備、防音設備に係る変更は10日以内 |
営業所の大規模な修繕や模様替えなどにより営業所の構造または設備に変更が生じる場合には、あらかじめ公安委員会の承認が必要になります。
届出の必要がない変更
①軽微な破損箇所の原状回復
②照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新
③5号営業(ゲームセンターなど)における遊戯設備のソフトウェアのみの入れ替え
④遊戯設備の位置の変更
⑤営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置の変更
まずは飲食店営業許可証の変更届から
風俗営業の変更届と許可証書換え申請の前に、まずは飲食店営業許可証の記載事項の変更届を提出します。
保健所のホームページから届書という様式をダウンロードし、必要な箇所を記入していきます。

届書は2ページありますが、店名変更は2ページ目は必要ありません。
届書の「業種」欄ですが、保健所の職員によって飲食店営業許可証どおり「飲食店営業」と書いてください、と言われる方と、風俗営業許可証どおりの「社交飲食店営業」と書いてくださいと言われる方がいます。
ですのでどちらで記入しても構いません。
また、画像の住所は県も記入していますが、市から記入しても問題ありません。
警察の様式には押印は必要ありませんが、保健所の様式には押印が必要になります。
ちなみに姫路市の様式です。
許可証の変更の記載は、ボールペンで旧店名の上に二重線で打ち消し線を入れ、新店名を書いてもらうだけならその日に許可証を持って帰れます。
きっちり新しく印字した許可証がほしいなら、郵送してくれますが数日かかります。
変更届出書と許可証書換え申請書の記載例
上記のとおり、店名の変更は届出書と許可証書換え申請書の両方が必要です。


このうち①〜⑫までは記載事項が共通になています。
①風営適正化法のどの条文が根拠の変更か
店名の変更は、風営適正化法の9条3項1号が根拠規定となっており、許可証書換え申請は風営適正化法9条4項が根拠規定になっています。
したがって、店名の変更では届出書は第9条第3項第1号以外を横線で消し、許可証書換え申請書は第9条第4項以外を横線で消してしまいましょう。
ちなみに、届出書の9条3項2号は営業所の軽微な変更をしたとき、もう一つ下の9条5項は特例風俗営業者の認定を受けた風俗営業者は構造設備の変更承認申請が必要ではなく、変更後に届出をするときの根拠規定です。
また、許可証書換え申請書の7条5項は、死亡した風俗営業者の相続人が風俗営業を承継した場合にする申請です。
②日付
例のごとく日付は空けておいて、届出書と許可証書換え申請書が受理されてから記入します。
ただ、変更届では受け取ってもらえないということは滅多になく、その場で補正して提出ということもできるのであらかじめ日付を記入していても問題ないですが、一応マナーの一種として日付は空欄のままで提出しましょう。
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③公安委員会
公安委員会はお店の所在地を管轄する都道府県公安委員会を記入してください。
姫路や神戸などでお店を営業しているなら「兵庫県公安委員会」となります。
公安委員会宛に各種申請や届出をすることになりますが、窓口は所轄警察署なので間違えずに提出してください。
④届出者(申請者)の氏名又は名称及び住所
届出者(申請者)が個人の場合は住民票のとおりに氏名と住所を記入してください。
法人が届出者(申請者)になる場合は法人登記事項証明書のとおりに法人の名称と住所、そして代表者の氏名も記入しましょう。
なお、押印は必要ありません。
最近では警察署に提出する書類は基本押印は必要ありません。
委任状にも依頼者の押印は必要ありません。
弊所が押印をいただくのは使用承諾書に建物所有者として押印してもらうときのみです。
⑤届出者(申請者)代理人
代理人として行政書士が変更届出書と許可証書換え申請書を提出する場合は⑤の位置に行政書士名を記名し、職印を押してください。
おそらく職印を押していなくても届出書や申請書を受け取ってもらえると思いますが、行政書士として作成した書類に職印を押すのは義務ですし、職印を押していない場合は委任状に補正権限が明記されていたとしても、補正権限がないとみなされる場合もあるので必ず行政書士の職印は押すようにしてください。
なお、変更届も許可証書換え申請も依頼人の同行は不要です。
⑥氏名又は名称(ふりがな)
風俗営業許可証の氏名又は名称に記載されている名前を記入します。
個人なら個人名、法人なら法人名を記入してください。
⑦住所
④と同じく個人なら住民票のとおりの住所を記入し、法人なら法人登記事項証明書のとおりに住所を記入します。
④も⑦の住所も県から記入していますが、市から記入しても問題ありません。
電話番号も変更するなら変更後の電話番号を記入してください。
⑧法人にあってはその代表者の氏名
そのままの意味です。法人が名義人なら法人の代表者の氏名を記入してください。
⑨営業所の名称
風営適正化法9条3項1号では「変更があったとき届出書を提出しなければならない」と規定されています。
つまり、すでに店名の変更がなされているので新店名で届出および許可証書換え申請をすることになります。
したがって、営業所の名称は風俗営業許可証のとおりではなく、新店名で記入しましょう。
⑩営業所の所在地
営業所の所在地は風俗営業許可証どおりに記入してください。
所在地が風俗営業許可証と違うとなると、移転ということになってしまい新規で風俗営業許可を申請しなくてはならなくなってしまいます。
⑪風俗営業の種別
風俗営業の種別欄は、社交飲食店なら「法第2条第1項第1号」の営業となります。
ここで注意してほしいのは、届出書では備考欄で「風俗営業に係る構造又は設備の変更を届け出る場合のみ記載すること」と書かれているので店名の変更では記入しなくてもOKです。
逆に許可証書換え申請書では「風俗営業に係る許可証の書換えを申請する場合のみ記載すること」と書かれているのでこちらでは「法第2条第1項第1号」と記入します。
⑫許可年月日
店名を変更した営業所で許可を受けている風俗営業許可証の「許可年月日」と「許可番号」を記入します。
届出書の「認定年月日」とは、特例風俗営業者の認定を受けた年月日のことです。
⑬変更事項(届出書)
変更事項欄は、変更年月日および新店名と旧店名を記入します。
変更年月日は変更があった日から10日以内に届け出ることになっているので、過ぎてしまわないように気をつけてください。
管理者の変更では
管理者の変更では新管理者名、旧管理者名を記入してください。
⑭変更の事由(変更届)
⑬の変更事項欄ではどこが変更になったか、という具体的な部分を記入しましたが、⑭の変更の事由では「なぜ変更することになったのか?」という理由を説明します。
理由と言ってもプライベートな事柄なので詳しく具体的に記入する必要ななく、店名変更なら「営業所名を変更したため」や、「店名変更のため」などでOKです。
管理者の変更では
管理者が変更になった場合の変更の事由欄では、「◯年◯月◯日に〇〇(店名)において管理者が交代(退職)したため」というような書き方でOKです。
ここまで記入できたら変更届出書は完成です。
⑬相続・合併・分割の承認年月日(許可証書換え申請)
⑬相続・合併・分割の承認年月日欄は、承認申請と一緒に許可証の書換えも必要になりますので、そのときに記入する欄です。
承認申請
相続の承認申請は被相続人が死亡してから60日以内に公安委員会に申請しなくてはいけません。
法人合併の場合は、合併の効力が発生する前に合併する法人のすべてが連名で申請しなくてはいけません。
なお、承認前に合併の効力が発生した場合は合併承認は認められず、新規で風俗営業許可を申請することになります。
法人分割の場合は、新設分割では分割法人が申請し、吸収分割の場合は分割をする法人と承継する法人が連名で申請しなくてはいけません。
法人分割の場合も、分割の効力が発生する前に承認を申請しなくてはならず、承認前に分割の効力が発生した場合は新規で風俗営業許可を申請することになります。
⑭書換え事項(許可証書換え申請)
書換え事項欄は、許可証のどの部分の記載を変更するか、ということを具体的に記入します。
社交飲食店(風俗営業)許可証は上から「許可番号」、「氏名又は名称」、「営業所の所在地」、「営業所の名称」、「許可年月日」という順番で記載されています。
このうち店名の変更であれば「営業所の名称」部分の記載が変更になります。
ですので、記入の仕方としては「営業所名」や「営業所の名称」でOKです。
⑮書換えの事由(許可証書換え申請)
書換えの事由欄も届出書と同じくプライベートな理由は必要ではなく、「営業所名を変更したため」や「店名変更のため」と記入すればOKです。
これで許可証書換え申請書も完成です。
申請等受理書
無事に変更届出書と許可証書換え申請書が受理されると「申請等受理書」を発行してもらえます。

※画像の個人情報に繋がる部分は消しています。
変更届出と許可証書換え申請では副本は必要ありません。
現在は控えに受理印も押してもらえません。風俗営業許可担当官の話によると、どうやら警察の通達で受理印ではなく申請等受理書を発行しないといけないとのことです。
弊所ではこの申請等受理書のコピーをお客様控えの一部として申請書類と一緒にお渡ししています。
手書きで修正か新しい許可証か?
飲食店営業許可証の変更届書の項でも述べましたが、風俗営業許可証も手書きで修正か、新しい許可証をもらうか選べます。
手書きで修正の場合は旧店名箇所を二重線で消し、その上に修正印が押され、その下に新店名が手書きで記入されるのでその日に許可証を持って帰れます。
新しく許可証に新店名を記載してもらう場合は、数日〜10日程度かかることになり、原則、警察署まで許可証を受取りに行くことになります。
郵送してほしい旨を伝えれば名義人に郵送してくれる場合もあるので、所轄警察署に問い合わせてみてください。
まとめ
今回は店名の変更届出と許可証の書換え申請について記載例や概要など詳しく説明してきました。
店名変更は風営適正化法で届出事項になっています。
たかがお店の名称を変えただけだと思うでしょうが、風俗営業許可を受けて営業しているお店は風営適正化法をしっかりと守って営業する義務を負います。
許可とは、一般に禁止されていることを特別に許してもらっているということなので、風俗営業の許可をもらって特別に営業を許されている、ということを忘れずに営業していきましょう。
ここまで読んでいただきありがとうございました!
プロフィール

- 行政書士
- 平成23年度行政書士試験合格。10代の頃から建設業界で職人として働き、試験合格後も一人親方として現場で10年働き続け、令和4年5月に行政書士登録、 独立開業。初めて受任した業務が風俗営業1号許可申請。その後も風俗営業許可申請業務を多く経験し、現在は専門業務として活躍中。地元は灘のけんか祭りで有名な白浜地区。宇佐崎村で毎年祭りに参加。
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