「スナック」「ガールズバー」「コンカフェ」の営業で風適法違反とならないためには?

少し前に、コンセプトカフェで女性スタッフの客に対する接待行為で風適法違反で摘発されたというニュースを見ました。
ここ姫路でも限りなく黒に近いグレー(最早アウト)なお店もちらほら存在しています。
この記事では、これからスナック、ガールズバー、コンカフェなどを開業しようとお考えの方や、すでに営業されている方にどのような営業内容では許可や届出が必要なのか、または風適法違反となってしまうのか、ということをお話していきたいと思います。
目次
風俗営業は許可や届出が必要
風俗営業には、1号〜5号までの営業があり、風適法において性風俗関連特殊営業とは用語の意義で明確に分けられています。
前者はエンターテインメントビジネスの一種であり、後者はアダルトビジネスの一種といえます。
許可の区分 | 営業の種類 | 店舗の例 | 説明 |
---|---|---|---|
1号許可 | キャバレー、料理屋、社交飲食店 | キャバクラ、クラブ、ラウンジなど | 客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
2号許可 | 低照度飲食店 | 照明の明るさが10ルクス以下のバー、喫茶店など | 照度が10ルクス以下の客席において客に飲食をさせる営業 |
3号許可 | 区画席飲食店 | 1つの客室が5㎡以下のネットカフェ、居酒屋、バーなど | 見通しが困難な客席(広さが5㎡以下のもの)において客に飲食させる営業 |
4号許可 | まーじゃん店、パチンコ店 | 雀荘、パチスロ店など | 客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業 |
5号許可 | ゲームセンター | ゲームセンター、カジノバー、アミューズメントカジノ | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いいることができるものを備えて客に遊戯を指せる営業 |
この内、1号〜3号までを「接待飲食等営業」といいます。
社交飲食店と接待行為
スナック、ガールズバー、コンカフェと似た営業にはラウンジ、クラブ、キャバクラなどがあります。
この3つの営業は1号許可に該当し、接待飲食等営業の中でも「社交飲食店」に分類されます。
そして、1号許可に該当するかどうかは、「設備(店舗)を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」で判断されます。
接待とは?
「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
漠然としていてわかるような、わからないような言葉ですが、風適法解釈運用基準によると、要は店側が積極的に客をもてなして楽しませることです。
クラブやキャバクラに客として行くと、ボックス席に案内されママさんやボーイさんが女性キャストを連れて隣に座らせてくれます。
そして継続して話し相手になってくれたり、酌などをしてくれますがこの行為が接待行為に該当します。
付け加えると、特定少数の客の近くにはべり、カラオケを歌うことを勧めたり、客の求めに応じて歌うことも接待行為となります。
もっと言うと、隣に座るかカウンター越しかどうかは関係なく、店側が積極的に客をもてなして楽しませる行為をしていれば接待行為とみなされます。
したがって、このような行為をスナックやガールズバー、コンカフェでしていると無許可営業となってしまいます。
接待行為は風俗営業1号許可のみに認められます。
女性バーテンダーの接待行為
ガールズバーとコンカフェの違いなどで調べてみると「ガールズバーは女性が接客してくれるバーで、会話が楽しめる」と説明しているサイトもありますが、このような営業内容では風俗営業許可が必要です。
基本は飲食店営業許可のみでOK
スナックもガールズバーもコンカフェも基本は飲食店営業許可のみで営業できます。
上記3つのお店は本来、軽食やソフトドリンク、アルコールなどをを提供して客同士で盛り上がる、またはお店側が不特定の客に対してアクションを起こし楽しませるお店です。
ですので、特定の客に対して接待行為をしないのであれば風俗営業許可は必要ありません。
午前0時以降も営業するなら届出が必要
スナックやコンカフェは午前0時頃には閉めるお店が多いですが、ガールズバーは深夜にも営業しているお店が多いです。
引き続き深夜(午前0時以降)にお酒を提供して営業をするのであれば、深夜酒類提供飲食店営業開始の届出が必要です。
こちらは風俗営業許可とは違い、営業開始の10日前までに届出をすれば営業できます。
ちなみに
主食をメインに提供する飲食店は、深夜酒類提供飲食店の届出は必要ありません。
主食をメインに提供するお店とは、うどん屋さんやラーメン屋さん、牛丼チェーン店などです。
深夜酒類提供飲食店も用途地域の制限があり、兵庫県では第1種地域では営業できませんので開業する場合は注意が必要です。
客引き行為は絶対ダメ
風俗営業では客引き行為は禁止行為とされています。
また、風俗営業に限らず、都道府県の迷惑防止条例でも客引きは禁止されています。
繁華街を歩いているとスーツを着たお兄さんが「お店はもうお決まりですか?」とか「安いお店紹介しますよ」など声を掛けてきたりすることがあります。
少し声を掛けられる程度で、立ちふさがれたり付きまとわれたりしないので客引きではないのですが、顔を合わす度に声を掛けられるのは正直面倒くさいです。
この客引き行為ですが、当然スナックやガールズバー、コンカフェでも違法になります。
路上でのビラ配りもダメ?
お店の宣伝をするためにビラや広告を配るのは客引き行為には該当しません。
ただ、その際にしつこくお店に来るよう強要したり、立ちふさがって進路の妨害をしてしまうと客引き行為になってしまいます。
結局お店の営業内容で許可や届出が必要になる
結局は、スナック、ガールズバー、コンカフェというお店のカテゴリーではなく、お店の営業内容で許可や届出が必要になるか決まります。
- 飲食物の提供のみ➜飲食店営業許可が必要
- 飲食物の提供+午前0時以降も営業➜飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店営業開始届出が必要
- 飲食物の提供+客の接待➜飲食店営業許可+風俗営業許可が必要
きちんと営業内容に合った許可や届出を取得するようにしましょう。
関連記事
以下の記事では、接待行為や遊興について詳しく説明しています。
まとめ
今回は、スナック、ガールズバー、コンカフェの営業と風適法違反について詳しく解説してきましたが、時代も急速に変化しており、まだまだ新しい形態の飲食店もオープンしています。
ここ10年では風適法が改正され、特定遊興飲食店営業という許可も新設されました。
その反面、営業内容も複雑になりどのよな営業内容ではどのような許可や届出が必要か、ということも曖昧になってきています。
経営者の方にとって風適法や関係法令をすべて把握するのは難しいですが、風俗営業専門の行政書士と窓口を作っておけば、お店の営業内容や経営のことなどで疑問に思ったことを相談したり許可や届出もすべて任せることができます。
弊所でも風俗営業を専門業務にしていますので、気になることがあればお気軽にご相談ください。
ここまで見てくださり、ありがとうございました。
プロフィール

- 行政書士
- 平成23年度行政書士試験合格。10代の頃から建設業界で職人として働き、試験合格後も一人親方として現場で10年働き続け、令和4年5月に行政書士登録、 独立開業。初めて受任した業務が風俗営業1号許可申請。その後も風俗営業許可申請業務を多く経験し、現在は専門業務として活躍中。地元は灘のけんか祭りで有名な白浜地区。宇佐崎村で毎年祭りに参加。
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