取扱業務一覧

行政書士業務

申請又は届出手続きの代理その他個別の業務
風俗営業許可(1号営業〜5号営業)各種申請書類、届出書、図面類の作成
特定遊興飲食店営業許可各種申請書類、届出書、図面類、添付書類のチェック及び修正の提案
深夜酒類提供飲食店営業届出営業に必要な契約書及びその他書類の作成
食品の営業及び販売に関する許可用途地域と保全対象施設の確認及び現地調査
古物営業許可・届出(1号営業〜3号営業)左記の申請又は届出に関する相談業務
性風俗関連特殊営業届出各種公的証明書の取得代行及び書類に関する相談業務
インターネット異性紹介事業届出風俗営業店顧問業務

その他の取扱業務

  • 風俗営業店の開業サポート業務
  • 飲食店の開業サポート業務
  • 風俗営業店・飲食店の開業や営業に必要な機器、備品、仕入れ品等の手配及び業者の紹介

対応エリア

兵庫県、大阪府、京都府、岡山県、徳島県が活動中心エリアですが、それ以外のエリアでも対応可能ですので、ご相談またはお問い合わせください。

風俗営業許可の種類

風俗営業の種別営業の種類店舗の例説明
1号営業キャバレー、料理屋、社交飲食店キャバクラ、クラブ、ラウンジなど客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
2号営業低照度飲食店照明の明るさが10ルクス以下のバー、喫茶店など照度が10ルクス以下の客席において客に飲食をさせる営業
3号営業区画席飲食店1つの客室が5㎡以下のネットカフェ、居酒屋、バーなど見通しが困難な客席(広さが5㎡以下のもの)において客に飲食させる営業
4号営業まーじゃん店、パチンコ店雀荘、パチスロ店など客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業
5号営業ゲームセンターゲームセンター、カジノバー、アミューズメントカジノスロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いいることができるものを備えて客に遊戯を指せる営業
特定遊興飲食店営業許可ナイトクラブ深夜に営業するライブハウス、クラブ、ショーパブなどナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、当該営業が深夜(午前0時から午前6時まで)の時間帯に及ぶもの