
弊所は、10,000種類以上ある行政書士業務の中でも「風俗営業許可」をメインに取り扱う行政書士事務所です。
風俗営業許可申請は非常に複雑で、申請に必要な事前調査や所轄警察署との協議、申請書類の作成、図面類の作成、添付書類の収集、警察立会いでの営業所内検査など開業準備と同時並行するのは時間的に考えても得策ではありません。
そこで風俗営業許可専門行政書士に丸投げすることによって、豊富な風営法の知識と実務経験で確実で迅速な風俗営業許可の取得を実現することができます。
業務内容 | 料金 |
---|---|
用途地域の事前確認及び調査 | 198,000円〜 |
保全対象施設の事前確認及び調査 | |
営業所内の構造及び設備の確認、修正の提案 | |
申請書類等の作成、添付書類の収集 | |
配置図、求積図、音響・照明設備図、営業所周辺の概略図の作成 | |
所轄警察署との協議、事前相談の同行 | |
風俗営業許可の代理申請 | |
構造検査立ち会い | |
許可証の受け取り |
風俗営業許可
風俗営業許可は営業形態によって1号営業〜5号営業の5種類に分類されます。ご自身の開業するお店がどのような許可が必要なのかわからない場合は、弊所が受けるべき許可を的確に判断いたしますのでご安心ください。
弊所では、風営法に規定される以下の許可申請手続きや届出手続きの代理をお引き受けいたします。
風俗営業許可の種類
風俗営業の種別 | 営業の種類 | 店舗の例 | 説明 |
---|---|---|---|
1号営業 | キャバレー、料理屋、社交飲食店 | キャバクラ、クラブ、ラウンジなど | 客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 |
2号営業 | 低照度飲食店 | 照明の明るさが10ルクス以下のバー、喫茶店など | 照度が10ルクス以下の客席において客に飲食をさせる営業 |
3号営業 | 区画席飲食店 | 1つの客室が5㎡以下のバー、喫茶店など | 見通しが困難な客席(広さが5㎡以下のもの)において客に飲食させる営業 |
4号営業 | まーじゃん店、ぱちんこ店 | 雀荘、パチスロ店など | 客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業 |
5号営業 | ゲームセンター | ゲームセンター、カジノバー、アミューズメントカジノなど | スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いいることができるものを備えて客に遊戯を指せる営業 |
スナック、ガールズバー、コンセプトカフェ、ゲームバーなど営業内容や設置するゲームによって受ける許可や届出が違ってくることがありますので、その場合も受けるべき許可や届出の判断はおまかせください。
風俗営業許可を受けることができる場所
風俗営業はどこでも営業できるわけではなく、風営法や都市計画法、都道府県条例などによって営業できる場所が定められています。
営業禁止地域には「用途地域による営業禁止地域」と、「保全対象施設との距離制限」の2つがありますが、そのどちらもクリアしていないと風俗営業許可は下りません。
兵庫県では以下の地域が風俗営業禁止地域と許可が受けられる地域になっています。
第 1 種 地 域 | 第1種低層住居専用地域 | 営業禁止地域 |
第2種低層住居専用地域 | ||
第1種中高層住居専用地域 | ||
第2種中高層住居専用地域 | ||
田園住居地域 | ||
第1種住居専用地域 | 営業禁止地域 ただし、風営適正化法施行条例施行規則第2条別表に規定する道路の側端から30メートル以内の指定地域を除きます。 | |
第2種住居専用地域 | ||
準住居地域 |
条例による分類 | 条例による用語の意義 | 都市計画法上の用途地域 |
---|---|---|
第2種地域 | 第1種地域、第3種地域、及び第4種地域を除く県内全域 | 近隣商業地域、準工業地域、工業地域 |
第3種地域 | 都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域のうち、第4種地域以外の地域 | 商業地域 |
第4種地域 | 別表第1に掲げる地域 | 商業地域(営業延長許容地域) |
名称 | 地域 |
---|---|
三宮地区 | 神戸市中央区のうち 加納町3丁目並びに中山手通1丁目及び2丁目のうち市道長田楠日尾線以南の地域 加納町4丁目 下山手通1丁目及び2丁目 北長狭通1丁目及び2丁目 |
福原地区 | 神戸市兵庫区のうち 福原町 西上橘通1丁目及び2丁目 西橘通1丁目及び2丁目 西多聞通1丁目及び2丁目 |
神田新道地区 | 尼崎市のうち 昭和通4丁目及び5丁目 昭和南通4丁目及び5丁目 神田北通2丁目から4丁目まで 神田中通2丁目から4丁目まで 神田南通1丁目 |
魚町地区 | 姫路市のうち 坂元町 本町のうち国道2号以南及び市道城南29号線以西の地域 福中町 西二階町のうち市道城南29号線以西の地域 魚町 立町 塩町 十二所前町のうち市道幹第8号線以北の地域 |
ここまでがいわゆる「用途地域による営業禁止地域」です。
「保全対象施設との距離制限」では保護すべき施設と許可を受けようとしている営業所との距離が一定以上離れていなければならない、という制限が定められています。
この距離制限は許可を受けようとしている営業所の用途地域によって変わってきます。
施設 | 営業種別 | 地域 | ||
第2種地域 | 第3種地域 | 第4種地域 | ||
学校、図書館、保育所又は認定こども園 | パチンコ店 | 100m | 70m | 50m |
その他の営業 | 70m | 50m | 30m | |
病院又は診療所 | パチンコ店 | 70m | 50m | 30m |
その他の営業 | 50m | 30m | ━ |
営業所に専用駐車場がある場合は、当該専用駐車場から保全対象施設までの最短距離となります。逆に雑居ビルの場合は雑居ビルの外壁からではなく、入居している営業所からの最短距離となります。
弊所にご依頼された場合は、用途地域による営業禁止地域と保全対象施設との距離制限をしっかり事前に調査しますので、許可が下りない場所での申請ということはありません。
また、営業場所の選定失敗のリスクをなくすために、営業所建築前や物件契約前に用途地域による営業禁止地域と保全対象施設の事前調査も承ります。
用途地域による営業禁止地域・保全対象施設との距離制限の事前調査
- 用途地域の確認及び調査 22,000円
- 保全対象施設の確認及び調査 22,000円〜(用途地域による距離で金額が変わってきます。)
風俗営業許可を受けることができない人
風営法では風俗営業の許可を受けることができない者が列記されていて、これを「欠格事由」と言います。
例えば、破産開始の決定を受けて復権を得ていない人や、特定の罪で懲役刑や罰金刑に処せられ刑の執行が終わってから5年経過していない人、アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者の人などは風俗営業許可を受けることができません。
弊所に風俗営業許可の取得でご相談された際に、チェックシートや口頭で欠格事由についてお聞きしますが、触れられたくない過去もあるかもしれませんが嘘などはつかずにお応えいただきますようお願いします。
風俗営業適正化法第4条第1項(許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
e-Gov 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
イ 第四十九条又は第五十条第一項の罪
ロ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十四条、第百七十五条、第百八十三条、第百八十五条、第百八十六条、第二百二十四条、第二百二十五条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条、第二百二十六条の二(第三項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第二百二十六条の三、第二百二十七条第一項(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二又は第二百二十六条の三の罪を犯した者を幇ほう助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第三項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第二百二十八条(同法第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十六条、第二百二十六条の二、第二百二十六条の三又は第二百二十七条第一項若しくは第三項に係る部分に限る。)の罪
ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項(第五号又は第六号に係る部分に限る。)又は第六条(第一項第二号に係る部分に限る。)の罪
ニ 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二章の罪
ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第四条から第八条までの罪
ヘ 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二条から第六条までの罪
ト 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条、第百十八条第一項(同法第六条又は第五十六条に係る部分に限る。)又は第百十九条第一号(同法第六十一条又は第六十二条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の規定により適用する場合を含む。)の罪
チ 船員法(昭和二十二年法律第百号)第百二十九条(同法第八十五条第一項又は第二項に係る部分に限る。)又は第百三十条(同法第八十六条第一項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪
リ 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条の罪
ヌ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六十条第一項又は第二項(同法第三十四条第一項第四号の三、第五号、第七号又は第九号に係る部分に限る。)の罪
ル 船員職業安定法第百十一条の罪
ヲ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項の罪
ワ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条の罪
カ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第百八条の罪
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
五 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
六 第二十六条第一項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十六条第一項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第十条第一項第一号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して五年を経過しないもの
九 第七号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前六十日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して五年を経過しないもの
十 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十一 法人でその役員のうちに第一号から第九号までのいずれかに該当する者があるもの
営業所内の構造及び設備の技術上の基準
風俗営業許可申請をするための場所的要件、人的要件をクリアしても最後に構造的要件もクリアする必要があります。この3つの要件をすべてクリアしてやっと風俗営業許可の申請ができる条件が整ったことになります。
風営法では営業所内の構造や設備にも基準が設けられていて、その基準に適合していないと営業所内の修正や最悪許可が下りないという事態も考えられます。
ラウンジやキャバクラなどの1号営業許可を例にとりますと、
- 客室が2室以上の営業所では1室の客室の床面積が16.5㎡以上であること
- 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
- 反社会的やわいせつな写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
- 営業所外に直接通ずる出入り口以外に施錠の設備を設けないこと
- 営業所内の照度が5ルクス以下にならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること
- 条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な防音設備を有すること
が必要になります。
上記の文言ではわかりにくいのでいくつか具体的にいいますと、照度を5ルクス以下に調整できるダイヤル式調光器は完全にアウトです。警察の検査の際にON/OFF式のスイッチに交換することを求められます。
他には、客室に1mを超える衝立や観葉植物の設置も撤去するように求められたり、壁がガラス張りになっているような客室は2階以上であっても外部から見えないように対処することを求められます。
ただ実際はもっと複雑で、警察に問い合わせるような構造の営業所もあり内装にこだわり過ぎた結果、撤去しないといけないということも少なからずあります。
そこで弊所では、新築物件の場合は内装図面のチェックや修正の提案を承っており、賃貸物件では内見の付き添いなど物件選定のアドバイスも承っています。お気軽にご相談ください。
業務内容 | 報酬(税込) | 備考 |
---|---|---|
※物件契約前の用途地域の確認及び調査 | 各22,000円〜 | 都市計画法、建築基準法、風営適正化法、風営適正化法施行条例等に基づく用途地域の確認及び調査 |
※物件契約前の保全対象施設の確認及び調査 | 風営適正化法、風営適正化法施行条例等に基づく保全対象施設の確認及び調査 | |
※内見の付き添い及び内装の確認 | 半日16,500円 | 風営適正化法に基づく店舗の構造及び設備の技術上の基準の確認及び助言 |
※内装図面の確認及び修正等の助言 | 11,000円〜 | 風営適正化法に基づく店舗の構造及び設備の技術上の基準の確認及び助言 |
仲介業者やハウスメーカーへの付き添い | 半日16,500円 | 風俗営業に適した物件の提案及び助言並びに契約書の確認等 |
必要書類
申請に必要な書類は以下になります。弊所にご依頼された場合は①賃貸借契約書のコピー②管理者の顔写真の2点のみのご用意でオーケーです。(パチンコ店の場合は認定通知書や検定通知書、保証書等が必要です。)
必要な書類
- 許可申請書
- 営業の方法
- 営業所の平面図及び営業所周囲の略図
- 本籍地記載の住民票の写し(外国人は国籍が記載されたもの)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 市町村長が発行する身分証明書
- 建物登記事項証明書
- 賃貸借契約書のコピー(賃貸物件の場合)
- 建物所有者の使用承諾書(賃貸物件の場合)
- 定款、法人登記事項証明(法人申請の場合)
- 役員全員の本籍地記載の住民票の写し(法人申請の場合)
- 役員全員の市町村長が発行する身分証明書(法人申請の場合)
- 役員全員の欠格事由に該当しない旨の誓約書(法人申請の場合)
- 法定代理人の氏名及び住所を記載した書面(未成年者)
- 営業に関し法定代理人の許可を受けていることを証する書面(未成年者)
- 本籍地記載の住民票の写し(管理者)
- 業務を誠実に行う旨の誓約書(管理者)
- 管理者欠格事由に該当しない旨の誓約書(管理者)
- 縦3.0cm×横2.4cmの顔写真2枚(管理者)
- 認定を受けたことを証する書面(パチンコ等遊技機)
- 検定を受けた形式に属することを疎明する書類(パチンコ等遊技機)
- 構造等の説明書及びその写真(パチンコ等遊技機)
- 飲食店営業許可証のコピー(客に飲食させる営業の場合)
- システム料金表
- メニュー一覧
- 用途地域証明書
- 景品一覧(パチンコ店等の場合)
上記の必要書類のうち、賃貸借契約書のコピーと管理者の顔写真以外は弊所で作成、取得します。
許可申請書や営業の方法などは正確・丁寧に作成しますので、安心して弊所におまかせいただけます。
申請窓口は所轄警察署
風俗営業許可の申請は所轄警察署を経由して都道府県公安委員会に申請します。ですので申請窓口は所轄警察署の生活安全課になります。
まず弊所に許可申請のご相談された際に、弊所が所轄警察署の風俗営業許可担当官にオープンするお店の事前連絡をします。その後、タイミングをみて所轄警察署に事前相談予約をし、風俗営業許可申請という流れになります。パチンコ店やアミューズメントカジノなどの比較的規模の大きい施設の場合は所轄警察署と事前協議も行います。
申請手数料は24,000円(パチンコ店等の場合は25,000円+2,800円+(40円✕遊技機台数))で、この申請手数料は報酬とは別に警察へ支払うお金になります。
許可申請後に営業所内への立ち入り検査
風俗営業許可申請が受理された後、数週間後に店舗内の検査が実施されるので弊所が立ち会いに同行します。警察や役所、消防の対応はすべてお任せください。
営業所内の立入検査では許可申請時に提出した図面類を基に、店舗内の床面積や構造、内装等が図面どおりか厳しくチェックされるので図面類作成後は店舗内の内装や椅子、テーブルなどの配置変更はしないよう、ご協力お願いします。
許可証の受け取りも弊所にお任せください
立入検査が無事に終了し、許可証の交付までは早ければ約3週間前後、長ければ約5週間で風俗営業許可証が交付されます。許可が下りると風俗営業許可担当官から弊所に連絡が入るので、お客様に対しても弊所から速やかにご連絡を差し上げます。
許可証は弊所が受け取り行きますので、(もちろんお客様自身で受け取りに行くことも可能です)時間と受取場所を指定していただければお渡しに行きます。夜にお店までお渡しに行くことも可能ですのでお気軽にお申し付けください。

風俗営業許可申請の代理は、ぜひ行政書士熊野立樹事務所にお任せください
弊所は風俗営業許可を専門業務にしています。事前調査から書類作成、添付書類の収集、許可申請の代理、構造検査の対応、許可証の受け取りはもちろん、営業開始後の法務相談もお任せください。
兵庫県の歓楽街の他、大阪府、京都府、岡山県、徳島県の歓楽街の風俗営業許可申請も承ります。
風俗営業店開業をご検討中の方、風俗営業許可のことでお困りの方はぜひ弊所までお気軽にご相談ください!

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ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください